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発信者情報開示請求|意見照会書が届いた方

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発信者情報開示請求

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発信者情報開示請求 請求側/請求された側のご相談

発信者情報開示請求

インターネットでの名誉毀損,プライバシー侵害や著作権侵害の問題

 ここ20年で広く普及したインターネットはもはや誰もが日常的に使う通信手段となっていますが,インターネットの日常的利用が拡大するに伴い,利用者間のトラブルや法律違反が増加傾向にあります。
 近年問題になっている法律違反は,例えば,実在の人物や企業に対する名誉毀損・信用毀損,プライバシー侵害や,著作物(動画,映画,音楽,パソコンソフト,漫画等)を著作者に許可なくネットで公開したり,ファイル共有ソフト(WINNY,SHARE,BitTorrent・ビットトレント,μtorrent・ミュートレント・ユートレント・マイクロトレント,PerfectDark,Azureus,Shareaza,BitComet・ビットコメット,Cabos等)でアップロードをしてしまう著作権侵害の問題です。

相手方の特定−発信者情報開示請求

 インターネットでは多くの場合に匿名でやりとりが行われますから,違法行為に対して法律的な対処をするためには,まずは違法行為を行った相手が誰かを特定する必要があります。このハードルは以前はかなり高いものでした。
 しかし,近年は法律や技術環境の整備があり,IPアドレス等を元に「発信者情報開示請求」により相手方の特定をすることが可能となっています。
 相手方が不明の場合,まず該当者をサイト運営者に照会したり,著作権侵害者のIPアドレスを調査し,判明したIPアドレス等からプロバイダを特定し,プロバイダに発信者情報の開示を求める手続(発信者情報開示請求)を行うことで,相手方を特定することになります。

発信者情報開示請求の流れ

開示請求側の対応

著作権侵害の発信者情報開示請求

 まず,相手方を特定したい開示請求者側としては,問題の投稿がされたサイトの運営者に対して投稿者のIPアドレス等の情報の開示を求めます。これには任意に開示を求めたり,裁判所に仮処分申請をしたりします。そして,判明した情報を元に投稿者が日常利用するインターネットサービスプロバイダなどに対してアクセスログの保存を求めたり,発信者情報開示請求を行い氏名・住所などの契約情報の開示を求めていくことになります。
 サイトの運営者やプロバイダが発信者情報を開示をしなかった場合,裁判所に仮処分申請や裁判をして開示を求める必要があります。

開示請求された側の対応

 逆に,発信者情報開示請求をされてしまった方には,ある日突然,プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」(表題が異なる場合あり)と題された書面やメールが届くでしょう。
 これは,請求者からプロバイダに発信者開示請求がありましたが,請求者にあなたの氏名や住所などの個人情報を開示してもいいですか,とあなたに尋ねる内容のものです。

 必ず回答期限内(書面記載の回答期限。7日か14日とされている場合が多い)に,開示に応じるか応じないかを回答する必要があります。
 開示に応じてかまわないという場合は応じればよいですが,こちらにも言い分があり開示に応じたくないという場合は,証拠と共に適切に反論・立証をしなければなりません。反論すべき内容は,後記のとおり,名誉毀損,信用毀損,プライバシー侵害,著作権侵害等の類型により異なります。回答書には解答欄が設けてあるのが通常ですが,スペースが小さ過ぎるでしょうから,弁護士が反論する場合は別紙を設けて反論するのが通常です。
 こちらの反論を踏まえて,プロバイダが開示・不開示の判断をします。
 不開示の場合,プロバイダと請求者との間で裁判になることがあります。この裁判はこちらの反論や提出した証拠を元にプロバイダが行ってくれますので,あとは裁判の結果を待つだけになります。

問題となる違法行為の類型毎のポイント

 発信者情報開示請求の対象となるインターネットでの違法行為には,いくつかの類型があります。違法行為の類型に応じて発信者情報開示請求で争われるポイントが異なります。類型毎の主なポイントは以下のとおりです。

著作権侵害の発信者情報開示請求訴訟資料

著作権侵害の場合

1.発信者情報開示請求者に著作権があること

 著作物の著作権侵害について,発信者情報開示請求ができるのは,権利侵害をされた著作権者だけです。したがって,発信者情報開示請求の前提として,著作権者は自身に著作権があることを証明する必要があります。証明の方法にはいくつかあります。

2.著作権侵害があること

 問題の行為について,それが著作権を侵害しているといえるかについてです。例えば,問題行為が著作物の丸写し(デットコピー)であれば,著作権侵害ありとされるでしょう(著作権法所定の複製権,公衆送信権等の侵害)。しかし,著作物が改変され使用された場合は一概にはいえません。

3.その他状況に応じた争点

 その他,ライセンス(利用権)の有無や範囲の争い,著作物が改変されている場合にそれが著作権(翻案権)の侵害といえるか,著作物の無断利用が法律上認められる利用形態にあたるかなど,問題の行為に応じた争点がある場合があります。

名誉毀損・信用毀損の場合

1.被害者の社会的評価の低下があること

 問題の表現行為により,被害者の品性,名声,信用などの人格的価値について社会的評価が低下した客観的な事実が前提となります。社会的評価が低下したかは,一般の読者を基準として検討されます。
 なお,少しでも社会的評価が低下すれば対象となるわけではなく,不法行為というに足りるだけの実質的な重大さが必要となります。
 また,被害者が特定されることが必要です。被害者が匿名やハンドルネームなどの形で,実際にはどこの誰であるか調べようもなく判明しないケースでは,被害者が具体的にだれかわからず,名誉毀損は成立しません。

3.公然性があること

 名誉が毀損されたというためには,一対一の個別のやりとりではなく,ある程度の多数の者が表現を閲覧することが必要です。秘密を守ってくれる特定の少人数のみに対する表現は対象外です。なお,少数であってもそこから噂の形で広がっていく状況であれば対象となり得ます(伝播性の理論)。 

3.違法性阻却自由(公共性・公益目的性・真実性)がないこと

 インターネット上の言論についても表現の自由(憲法21条)が保障されますから,問題の表現行為の違法性よりも表現の自由が優越し,問題行為が違法とはいえなくなる場合があります。例えば,犯罪報道は犯人とされた者の名誉を著しく毀損するものですが,犯人とされた者の名誉よりも犯罪報道の表現の自由が優越する結果,違法とはされないのが通常です。
 さらに具体的にいうと,問題の表現が「事実」をいうものなのか表現者の「意見」をいうものなのかによって違いがあります。
 問題の表現が「事実」をいうものだった場合には,その表現行為が公共の利害に関わり(例えばプライベートな事項は原則公共性なし),公益目的が主で(私怨や脅迫,営利の目的などが主ではなく),真実といえる(少なくとも真実であると信じたことについて合理的な根拠がある)場合には,表現行為は名誉毀損の違法とはなりません

 名誉毀損についての発信者情報開示請求では,多くの場合でこの公共性・公益目的性・真実性の有無が大きな争点となります。
 また,問題の表現が表現者の「意見」の表明の場合には,公共性,公益目的性の他,意見の基礎となった事実の重要な部分について真実といえるか,真実と信じたことについて相当の理由がある場合には,人身攻撃表現など意見や論評といえないような内容でない限り,名誉毀損の違法とはなりません(公正な論評の法理)
 「意見」の表明は民主主義の根幹であり,広く自由を認める必要があるため,名誉毀損とされるのは余程ひどいケースだけになります。
 なお,「事実」か「意見」かの区別は実際には微妙なことが多いのですが,立証ができるか否かで区別されます(立証方法が存在する内容が「事実」,個人の感想など立証にそぐわない内容が「意見」)。

4.その他状況に応じた争点

 その他,サイトにリンクを張るだけであった場合はどうか,スレッド形式で多数の者が表現している場合はどうか,すでに誰かによってなされた表現と同じ表現を繰り返した場合はどうかなど,問題の表現に応じた争点がある場合があります。

プライバシー侵害の場合

1.プライバシーの侵害があること

 問題の表現がプライバシーを侵害していることが必要です。
 プライバシーとは何かについては法律で明記されているわけではありませんが,いくつかの裁判例により説明されています。例えば,プライバシーとは,私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれがあり,一般人の感受性を規準にしてその人の立場に立った場合に公開されたくないことで,一般の人々に未だ知られていない事柄とされます。
 例えば,住所や電話番号などにより個人を特定できる状態で病歴や裸の写真などがインターネットに掲載されていれば,プライバシー侵害といえることが多いでしょう。

2.プライバシー侵害による不利益が表現の価値より重いこと(比較衡量)

 名誉毀損の場合と同様,インターネット上の言論には表現の自由が保障されますから,問題の表現行為の違法性よりも表現の自由が優越し,問題行為が違法とはいえなくなる場合があります。例えば,政治家が不倫をしたという事実は個人の私的な問題ともいえますが,不倫をした者を国民の代表として選択すべきかという点で国民の投票行為にもかかわることですから,国民の知る権利に資するものである表現の自由が政治家個人の利益であるプライバシーに優越する結果,違法とはされないのが通常です。
 事案によって異なりますが,問題の表現が伝達される範囲や被害者が被る具体的被害の程度,被害者の社会的地位や影響力,表現を行う必要性や表現当時の社会的状況やその後の変化などが考慮対象とされます。

肖像権侵害の場合

肖像権の侵害があること

 写真等の掲載が肖像権を侵害していることが必要です。
 肖像権とは何かについては法律で明記されているわけではありませんが,いくつかの裁判例により説明されています。例えば,肖像権について,「人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである」とされます。(最判平成17.11.10
 写真や映像は様々なところで撮影されていますから,勝手に撮影された場合が全て肖像権侵害になるということではありません。肖像権侵害というためには,例えば上記の事情などを総合的に考えて,社会生活上の受忍限度を超えたものであると判断されることが必要です。

パブリシティ権侵害の場合

パブリシティ権の侵害があること

 人の氏名・肖像等の利用がパブリシティ権を侵害していることが必要です。
 パブリシティ権とは何かについては,法律で明記されているわけではありませんが,最高裁判決によれば,人の氏名・肖像等を無断で使用する行為は,@氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合,A商品等の差別化を図る目的で氏名・肖像等を商品等に付す場合,B氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名・肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする場合,以上3つの場合にパブリシティ権の侵害となるとしています。(最判平成24.2.2
 パブリシティ権は簡単に言えば有名人の持つ顧客を引き付ける力,例えばあの有名人が宣伝しているからあの商品を買って使いたくなる,そうした力を保護するものであり,勝手に有名人の写真などを自分の商売の宣伝に使った場合にはパブリシティ権の侵害になるということです。
 したがって,特に顧客を引き付ける影響力を持たない一般の方については通常はパブリシティ権の問題は生じないでしょう。

オリオン池袋東口法律事務所は発信者情報開示請求に注力

発信者情報開示請求のポイント

 通信業者には利用者の通信の秘密を守らなければならないという制約があります。通信業者が安易に発信者情報の開示に応じてしまっては,逆に通信業者が利用者から訴えられかねないという立場にあるのです。ですから,通信業者にとって,利用者の個人情報の開示は,あまり応じたくない例外的な対応といえます。
 したがって,発信者情報開示請求では,プロバイダ等に発信者情報をただ開示してほしいと求めるのではなく,開示が必要な事情を法的な理由とともに行わなければなりません。
 発信者開示請求の際に何を主張すべきかについては,前記のとおり,名誉毀損,信用毀損,プライバシー侵害,著作権侵害等の類型により異なりますから,弁護士と相談なさって下さい。
 また,サイトにアクセスログが保存されている期間は意外に短いですから,時間が経ってしまうと情報が物理的になくなってしまって,情報開示ができない場合があります。発信者情報開示請求を行うと決めたのであれば,速やかに行う必要があります。何年も前の投稿の追求は困難なことがしばしばあります。
 
 池袋東口法律事務所では,名誉毀損やプライバシー侵害,著作権侵害等についての発信者情報開示請求のご相談をお受けしています。
 また,相手方の特定後には,相手方との交渉による示談や,訴訟のご依頼をお受けします。

 弁護士法律相談をご予約下さい。弁護士が直接お話を伺います。

発信者情報開示請求の弁護士費用

 発信者情報開示請求のご依頼は,原則的にはその後の相手方との交渉や訴訟とセットでのご依頼となります。
 弁護士費用は,相手方特定の難易度や事件内容や請求金額に応じますが,相手方の特定から始める場合は複数回の裁判手続が見込まれるのが通常のため,数ヵ月以上の時間がかかり,ケースにより異なりますが実費込みの総額で50万円程度は見込んでいただく必要があることが多く,決して気軽に行える手続ではないのが実情です。
 ご依頼の際には別の対策がとれないかの検討や費用対効果の検討が不可欠であり,ご相談の際に弁護士からもご説明いたします。

発信者情報開示請求を受けてしまった方

意見照会書作成のポイント

 逆に,発信者情報開示請求を受けてしまった方についてですが,自身が発信者情報開示請求を受けたことを知るのは,通常の場合,自宅にプロバイダから意見照会書が届いた時です。
 突然そうしたものが届くわけですし,普通は発信者情報開示請求といってもなんのことかよくわからないでしょうから,ご心配をされる方が多いところです。
 しかし,意見照会書はプロバイダからの問い合わせに過ぎず,届いたからと言って自らが違法行為を行ったと決まったわけではありません。もし自らに言い分があるのであれば,これを法的な意味で適切に反論立証していかなければなりません。もちろん,反論の内容は,法的に意味のない弁解をするのではなく,法的な意味で有効な反論をしなければなりません。そうすることで,プロバイダの判断により請求者にご自身の発信者情報が開示されないという結論もあり得るところです。法的に意味のある反論をするには,弁護士にご相談ください。

 また,もし後日にプロバイダや裁判所の判断により開示がされてしまい,発信者情報請求者から損害賠償請求を受けたとしても,その損害額についてどれ程が適切かは,争いが多いところです。少なくとも,賠償額を相手の言い値で払わなければならないということはないでしょう。この点についても弁護士にご相談いただけます。

 池袋東口法律事務所では,名誉毀損の投稿やプライバシーの侵害,著作権侵害のアップロードなどをしてしまい,発信者情報開示請求を受けてしまった方のご相談を承っており,対応により非開示になった例も多くあります。
 また,既に開示がされてしまった方については,請求者との交渉による示談や,訴訟(応訴)対応のご依頼をお受けしています。

 インターネットでは,金銭詐欺など本当に悪質なことが行われたケースから,著作権についての意識が低いことから生ずる故意というよりは過失に近い問題,第三者から見ればどっちもどっちではないかと思われるようなサイト利用者同士の言い合いのようなトラブルまで,多様な問題が生じています。中には海外ドメインの無法地帯のようなサイトも実在しますし,ごく普通の方が問題あるサイトを利用し自覚せず違法行為を行ってしまうこともあります。

 いま,あなたが発信者情報開示請求を受けているということは,請求者があなたに対して損害賠償等を求めているということです。発信者情報開示請求は弁護士が代理して行うことが多いですから,相手には弁護士がついているわけです。
 適切な解決をしていくためには,決して放置することなく,こちらも弁護士に相談するべきでしょう。弊所弁護士はインターネットを1990年代から日常利用し,15年以上に渡るウェブサイトの運営経験もあり,ネット特有の事情について一定の知見がございます。今後係争をするにせよ,示談をするにせよ,方針決定には問題に詳しい弁護士の意見を聞いたほうがご安心でしょうし,係争も示談も自分でやれるように思えたとしても,想定外の問題が発生することは珍しくありません。弁護士を介する方が冷静かつ適切な解決ができるでしょう。

 弁護士法律相談をご予約下さい。弁護士が直接お話を伺います。

違法アップロードのご相談については電話相談もお受けします

 最近特に多いのはビットトレント,μトレント(ユートレント,マイクロトレント,ミュートレント)等のファイル共有ソフトで大手レコード会社の音楽作品(ポニーキャニオン,日本コロムビア,キングレコードの音楽など)や,アダルト動画(株式会社WILL,株式会社ケイ・エム・プロデュースの作品など)を他者へ送信してしまい,著作権者から発信者情報開示請求を受けたというご相談や,FC2やニコニコ動画等の動画サイトに著作物をアップロードしてしまい,著作物の著作権者から発信者情報開示請求を受けたというご相談です。

 池袋東口法律事務所では,ファイル共有ソフトを使ってしまい,意識せずに著作物を他者へ送信してしまったために発信者情報開示請求が届いた方のご相談や示談交渉のご依頼を多くお受けしています。(ファイル共有ソフトを利用し音楽やアダルト動画などをダウンロードしたことで発信者情報開示請求を受けた方はこちらもごらん下さい。

 こうした違法アップロードについて発信者情報開示請求を受けてしまった方のご相談については,遠方にお住まいの方であっても,電話相談をお受けいたします
 こうしたご依頼では,遠方にお住まいであっても業務遂行に不都合は生じないのが通常です。遠方にお住まいでもご依頼いただけ,実際に日本各地の方からご依頼をいただいていますので,電話相談の際に弁護士が具体的に検討しお話いたします。

発信者情報開示請求を受けた場合の弁護士費用

 発信者情報開示請求を受けた側のご依頼の場合,制度上あるいは経験上,事件の進展・決着まで時間を要することが多いです(まず発信者情報開示請求が行われ,その後に内容証明郵便で請求者から請求が来て,交渉・訴訟というのが一つのパターンです。)。
 意見照会書の作成代行,開示された後の示談交渉などをご依頼いただけます。ご依頼の場合,弁護士が状況に応じて今後の展開を予測しながら方針を検討し,意見照会書の作成の代行や示談交渉・裁判対応をして参ります。

 弁護士費用については,発信者情報開示請求を受けた側の場合,複数回の裁判手続は見込まれないため,請求側の半額程度でお受けしていますが,ケースにより異なるため,ご相談の際に弁護士からご説明いたします。
 発信者情報開示請求に係る意見照会書の作成や回答の代行のみのご依頼も可能です(簡易なものは文書作成手数料として3万円〜5万円,名誉毀損やプライバシー侵害で状況精査が必要な場合は10万円〜15万円程度。後に発信者情報が開示となり示談交渉をご依頼の際は弁護士費用より意見照会書作成の費用の半額を差し引きます)。

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