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遺言書の作成,相続人調査,遺産分割など相続の問題

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相続弁護士

相続問題のご相談

・万一に備え遺言書(自筆,公正証書)を作成したい
・親族が亡くなり相続問題が発生した
・相続人が誰になるか調査をしたい
・相続人に借金があり相続放棄をしたい
・相続人に借金があったか調査をしたい
・相続人の間で遺産分割について合意ができない
・遺言により自分の相続分の侵害があり遺留分減殺請求をしたい
・ほか

 人の死の問題については,忙しく日常生活を送っているとなかなか真摯に向き合えないものです。
 しかし,人間誰しもが死を避けられない以上,死がいつ訪れるか誰にもわからない以上,死の問題に対する法律上・生活上の備えとして遺言書を作っておくことは残される家族のために有意義なことです。

 また,ご親族が亡くなられた際には,亡くなった方のお気持ちを慮って,相続人の間で遺産相続の話し合いをし,できるだけ穏当かつ円満に合意をすることができるのが一番ですが,お金などが絡みますと,現実にはなかなかうまくいかないのはこの世の常であると申せましょう。
 逆に,長く続く不況の折,亡くなられた方にプラスの遺産ではなくマイナスの借金だけが残ることもしばしばあります。そうした際には速やかに借金の調査をし,相続放棄の検討をすることが大切です。

 池袋東口法律事務所では,遺言書の作成や相続,遺産分割,債務の調査,相続放棄などの手続に関して弁護士が無料法律相談を実施しています


相続・遺言のご相談例

遺言書の作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)

相続事件の資料

 現在,なくなった方が遺言書を残しているケースはそれほど多くはありません。遺言がない場合,相続人間の別段の合意ができれば別論として,原則的には民法の規定に基づく相続人に対して,民法の定める相続分に応じた割合で遺産分割がされることになります。
 自分の死後,民法の規定と異なる遺産の分与にしたいというご希望がある場合,ご自身の意思を反映させる一番よい方法は,遺言書を残しておくことです。
 遺言書にはいくつかの形式があり,自分で作る「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が代表的ですが,特に自筆証書遺言は作成のルールが厳しく,ちょっとした形式ミスで無効になってしまいます。また,遺言書の内容面でも,決めておくべき内容があります。
 池袋東口法律事務所では,弁護士に遺言書の作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)について弁護士にご相談いただけます。過去に作った遺言の内容変更についてもご相談下さい。

 平成31年1月より,自筆証書遺言の作成のルールが緩和されました。自筆証書遺言はすべて自書が必要でしたが,財産目録についてはパソコンで作成することが可能になりました。

相続人調査

 ご親族が亡くなり遺産分割をする際は相続人が全員で取決めをする必要があります。一部の相続人を欠いたままの遺産分割は合意としては法律上無効になってしまいます。
 したがって,遺産分割を有効に成立されるためには,相続人が誰になるかを明確に特定する必要があります。そのためには,亡くなった方の過去の戸籍を取り寄せ,現時点で相続人が誰に当たるかを確認しなければなりません。
 池袋東口法律事務所では,亡くなった方の相続人調査について,過去の戸籍の取り寄せからご依頼いただけます。

亡くなった方の債務の調査・債務の整理

 遺産相続の対象となるのは亡くなった方の資産だけに限りません。例えば銀行や消費者金融からの借金についても相続の対象となってしまいます。
 しかし,借金も問題は例え家族であっても秘密にする方が多く,ご遺族にとっては借金の件はよくわからないことがあります。
 池袋東口法律事務所では,亡くなった方の債務(借金)の調査について弁護士にご相談いただけます。
 債務調査の結果,もし借金が発見された場合は,借金の整理についてもご依頼いただけます。弁護士が検討し,ご遺族にとって最もご負担の少ない借金の整理の方法をご案内することが可能です。

相続放棄(3ヶ月超の相続放棄)

 亡くなった方に財産よりも債務(借金)の方が多かった場合,第一に検討すべき選択肢は「相続放棄」です。
 相続放棄は亡くなった方の財産を相続しない代わりに借金も相続しないという制度です。
 相続放棄をするには裁判所への申立が必要で,原則3ヶ月以内という短期の期間制限がありますから,ご親族が亡くなりご自身が相続人となった際には,速やかに相続放棄をするか否かの検討をしなければなりません。
 池袋東口法律事務所では,相続放棄について弁護士にご相談いただけます。

 なお,検討が遅れ3ヶ月を経過してしまった場合,遺産を費消してしまっていたりすると困難ですが,当初はないと思っていた借金が後日に判明した場合など,状況によっては相続放棄ができる場合もあります。既に3ヶ月を経過してしまっていたとしても相続放棄が可能かは弁護士にご相談下さい。
 3ヶ月を経過した相続放棄の申立は裁判所から状況の説明を求められます。不用意な回答をすると認められないことになりますから,必ず弁護士と相談した上で対処されて下さい。
 池袋東口法律事務所では3ヶ月を経過した相続放棄について,相続放棄が認められた事例が複数ございます。


相続問題 弁護士無料法律相談

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 遺言書の作成,相続放棄,や遺産分割・遺留分減殺請求などについて,池袋で弁護士が法律相談を実施しています

 遺言書や相続問題に関する弁護士へのご相談は無料となっています(予約制)。
 相続に関するお悩みは先送りしがちです。思い立った時に弁護士にご相談下さい

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