本文へスキップ

弁護士法人オリオン法律事務所 弁護士・修習生求人

TEL. 03-5957-3650

平日20時・土日祝17時まで営業 池袋駅より徒歩2分

中途弁護士・修習生 採用情報

池袋東口法律事務所トップ > 採用情報 > 中途弁護士・司法修習生採用

オリオン法律事務所 弁護士採用情報

弁護士法人オリオン法律事務所

目次

オリオン法律事務所 弁護士採用案内

 ・弁護士に不可欠な姿勢
 ・弁護士のキャリアパス
 ・オリオン所員インタビュー

オリオン法律事務所 弁護士求人情報

 ・経験弁護士中途採用
 ・司法修習生

弁護士に不可欠な姿勢

 弁護士業務は人の権利を擁護し,手ごわい弁護士・裁判所を相手方として交渉訴訟を行い,時に不正不法と立ち向かい,最終的に結果を出すことが求められる大変困難な仕事です。安易な姿勢で取り組むことは依頼者の利益に反すること見込まれ,依頼者からの信頼及び成果を評価基準とする弁護士にとっても良い結果には繋がりません。中長期的に成果を上げていくには,まだ期が浅いうちに,以下の姿勢を確立することが大切です。

自律性

 弁護士の仕事は自分の判断と責任においてするものです。自分で解決策を調査し課題を見つけ,事件を解決に導く見通しを立て,そのことを依頼者に説明し,実際に業務を遂行し,適宜見通しを修正し,良い結果までもっていく力が必要です。この能力は他の弁護士の仕事ぶりから学ぶことに加え,1人1人の弁護士が個性を活かし自律的に努力し世間からの期待にマッチした自身の形を編み出してゆくことが必要です。

困難事件遂行への取組

 最初の内はすべての事件が困難事件に思えるものですが,事件ひとつひとつに食らいつく,そして調査検討処理解決する経験を重ねることで,応用力がつき,主観的困難事件の割合がどんどん低下します。そして,最後に本当に難しい困難事件が残ります。過去に表見的困難事件に食らいついた経験がなければ,本当の困難事件には取り組めません。納得いくまで調査を尽くし,起案を推敲し,交渉力を磨き,訴訟経過を見通し,勝つべき裁判に勝って,最善の結論を重ねていきましょう。そうすれば,数年後には仕事ができると言われる弁護士,依頼者から頼られる弁護士になっていることでしょう。

個性の発揮による自己獲得・自己確証と社会貢献への目線

 弁護士や法律事務所の社会的価値は社会にどのような貢献をしているかの一点において決まります。新入弁護士が多様な先輩弁護士を見本とし時には反面教師としつつ個性を伸ばし,仕事に主体性を維持し,仕事の喜びを忘れないこと。そうして個性を発揮した弊所所員が共同して依頼者に品質ある法的サービスを提供することを通じ社会に貢献すること。そうして所員ないし弊所が自己を獲得し自己を確証していくことが理想です。


弁護士に活躍のフィールドを…弁護士の進路

 オリオン法律事務所は弁護士の資質や能力・意志・成果に応じた活躍のフィールドを用意します。

 弊所は「何か不当な収益を上げることで成り立っている事務所」ではなく純粋に「仕事をして成り立っている事務所」ですから,新人にせよ中途にせよ仕事ができないということだと早急に何とかしてもらわなければなりません。これに対しては研修や教育の機会を用意しています。

 そして,仕事ができる方には意志や能力,成長や成果に比例した活躍の環境を作れるように配慮をしてきました。
 例えば,事務所が一つですと,どうしても役割が固定化して本格的な活躍の機会がボス弁兄弁の後回しになりがちなことがあると思います。これに対し,弊所が支部を複数開設してきた理由の一つに,弊所所属の弁護士に面談から事件処理まで主体的に事件を扱うことでの成長の機会を与えるとともに各支部長に広範に裁量を発揮し適切に法律事務を遂行する経験と成長の場を用意したいということがありました。それは一面において経験の少ない弁護士に各事務所の大きな部分を任せるということですから弊所にとりリスクもあるところです。しかしながらそこを乗り越える過程に成長が伴うことも経験上明らかですから,一定の能力と意志がある方に対し弊所ではチャレンジを推奨してきた経緯があります。

アソシエイト(入所から半年目途の研修期間)

オリオンのアソシエイト指導体制

 まずは事務所の運用資料,弊所が用意する債務整理などに関する研修資料や研修動画,定評ある業務書籍を元に勉強をしていただきつつ,先輩弁護士の面談に同席したり,裁判所に同行する等していただきます。書面の一次起案をし,先輩弁護士が確認をします。当初多い業務としては破産や交通事故など弊所の典型業務が想定されます。
 一定の勉強をしていただいた後,債務整理の事例演習や模擬面談などを実施し,成長の確認をして,できそうだということになれば新規相談の主担当として他の弁護士と一緒に入っていただくようになります(入所から半年後目途)。

アソシエイト(半年後〜2年目目途)

 入所半年たち模擬面談をクリアする頃,弊所の典型業務の簡易なものについては面談や起案などが単独でもできるようになる方が多いです。この後は,典型業務について積極的にできるだけ多くの事件を扱うことが一人前の弁護士となるための近道です。多くの経験を積む中で他の事件に応用の利く知識や技術を身に着けることができます。不明点は自ら調査を行いつつも経験豊富な先輩弁護士に確認し,時にはイレギュラー対応もしつつ,相談者面談〜受任〜事件処理〜事件解決に至るまでの多くの経験を積んでください。具体的な担当業務は債務整理面談や自己破産・個人再生申立を日常的に行いつつ,交通事故,家事事件,ネット事件,刑事事件,簡易な中小企業法務などを担当します。

アソシエイトの数年先の方向性

オリオンのアソシエイト後の進路

(1)支部長を目指す路線

 一定期間のアソシエイト経験を経て事務所として適性を判断した上で,自主性や主体性に基づきご希望をお持ちの方であれば,オリオンの既存支部や新設支部の支部長を務めていただく方向性があります(原則的に確固たる希望のある方のみ。支部長はパートナーにあたりますので希望のない方にお願いすることはありません。)。
 支部長は支部によってはアソシエイト弁護士数名と事務員を抱える責任ある立場ですし,支部によっては弁護士1名と事務員での支部運営となり半ば独立に近しい能力が問われますから,少人数で裁量をもって働くマチ弁のイメージを持てる方に適しており,将来独立を考えている方にも勉強となります。説明や面談の上手さや人材管理能力,仕事に対する高い意識が必要になるポジションです。
 支部長はオリオンのパートナー弁護士であり,能力に応じ権限が委譲され,報酬は利益に比例し,令和7年現在,皆二年目には年千数百万の年棒となっており,厚生年金加入,労災特別加入,確定給付年金(選択制)等の待遇です。オリオンでのひとつの出世ポジションといえます。

(2)シニアアソシエイトとなる路線

 支部長を務めるより専門性を伸ばしていきたいという方はシニアアソシエイトとして業務ジャンルの責任者を務める方向性があります。令和4年現在,例えば交通事故業務については杉田弁護士が主担当として業務を取り仕切っています。営業的・経営的な業務もご担当いただき,報酬には担当業務の成果分が加わります。
 年次を経た後,営業面や組織面で個人業績がある方についてパートナーへの就任の道があります。

(3)アソシエイトを続ける路線

 もちろんアソシエイトを続けていただくことも可能です。アソシエイトの安定した立場で時に個人事件もやるなどしつつ弊所に貢献いただく形です。
 債務整理などの弊所典型業務のご担当割合は多少減り,営業中の企業の倒産事件や一般民事事件の中でも個別性が高い事件,複雑事件,要調査事件など,経験を経た弁護士でなければ務まらない業務をご担当いただくこととなります。

将来の方向性のその後「オリオンの★になれ」パートナー弁護士

 オリオン法律事務所においてパートナーは,形式的に弁護士法人の構成社員だというだけでなく,例えるならば,冬の空に輝くオリオンの星座を構成するひとつの星といえ,オリオンが星座の形を維持し星座として輝くため,あるいはオリオンが我が国の人々に事件の東西の方向を指し示してゆくために不可欠な人材です。
 法人との契約関係は委任契約であり,年棒制,厚生年金加入,労災特別加入等の待遇です。
 オリオンの星座には1等星もあれば3等星もあるように,パートナーにもレベルがあります。最初は3等星であってもいずれは1等星(リゲル・ベテルギウス)を目指して,より輝けるよう,日々の職務を遂行し実力の涵養に務め,社会で役割を果たしましょう。

他の将来の方向性…独立や転職

 独立はその目指す形により難易度が異なりますが,一般的に言って成功のためには体力・気力・資金・営業力が問われる厳しい道ですから(特に東京),能力がある方であっても例えば安定安全な側面もありながら成果も得られて半分独立したようなものである弊所の支部長をやり頑張ってみることが弊所的にはお勧めではあります。しかし,伝統的に弁護士は独立資格ですし,溢れる気概と能力をお持ちの方がそこに留まらないことがあることも承知しています。同時に弊所では若い方のチャレンジを応援したいとも考えており,独立し荒波に揉まれることがその方の大きな成長に繋がるケースを経験しています。以前より弊所を志望する修習生の中には将来の独立を前提とした方が珍しくなく,そうした志向を弊所は許容してきました。また逆に,仕事の仕方ないし生き方は様々であり,社会的経済的成功を拡大するというよりはむしろ「生業(なりわい)」として生計を立てることを主目的とし,暮らしてゆければ良い,あとは時間に余裕を持って暮らしたいと,剰余価値の増大を志向しない方も一定割合でいらっしゃるでしょう。弊所で一定程度頑張った方であればそうした路線も可能だと思います。したがいまして,弊所は所属弁護士がそれぞれの考えによって何らかの希望がある際には応援をするスタンスです。弊所も様々な運営上のノウハウがありますし,事務所に貢献いただいた方であれば,その際ご相談いただけばご協力できることもあるかもしれません。
 転職についても各自の判断によりあり得ることです。弊所で積極的に多数の事件を扱いあるいは自主的に勉強し経験を積むことが,その際に役に立つでしょう。
 いずれにせよ,我々が弁護士として第一線で稼働できるのはせいぜい40年,有限の時間の中で,個人事業主・自由業者の自覚をもって主体的に日々の仕事に取り組んでください。楽に対価を得ようとするのではなく,働くことで実力と高効率を得ていくことに努めることが,各自の目指すそれぞれのより良い将来に繋がります。

入ればわかるオリオンの良さ

 オリオンはしっかりと仕事を行っていながらも効率や金銭的利益だけを追い求めておらず,様々な限界がある中でも弁護士が初心として持っていたはずの正義感や公平・公正の概念,人助けを仕事にしていきたいという率直な意志や希望を忘れずに事業運営を行っています。その分大変さもあるのですが,皆頑張って取り組んでいます。また,オリオンは主体性・自主性を重んじる事務所で,仕事上の責任を果たした上であれば,何かにつけ強制がありません。オリオンには支部がありお誘いをしこそすれ異動は任意ですし,将来の進路も前項記載のとおり能力と気概に応じ自由です。懇親会も任意参加で月一の会議の後に開催しています(事務所負担)。
 経営的にも事務所沿革記載のとおり仕事を重ねることでゼロから着実に成長してきた事務所で,現在では中堅規模になりました。今では以前にはなかった余裕を確保し複数のオプションを持てており,堅実な成長計画をもって事務所運営を行っています。例えば近年は毎年司法修習生の受け入れも行っており,所員の仕事ぶりをお見せする中で所員も初心に還ることができ良い機会となっています(弊所取扱事件が民事刑事問わず多様化してきた頃に,修習生にとっても勉強になる事務所になったのではないかと受入を開始しました。)。
 弁護士数百人といった大規模事務所の知名度はなくとも,入ればわかるオリオンの良さがあります。あなたもオリオンで弁護士人生の数年(ないし数十年)を過ごしてみませんか。


オリオン所員インタビュー

※暫時更新
 オリオンの弁護士・事務職員に就職理由・働き方についてインタビュー

経験弁護士 中途採用

[求人内容]

 交通事故,債務整理,離婚,相続,IT関係,労働,知的財産,中小企業法務の経験のある方,面談・交渉を得意とする方や,訴訟事件を得意とする方など。
 特定の業務ジャンルについて専門性がある方は優遇します。将来の状況によっては経営幹部や支部長を目指すことも選択肢としていただける方も歓迎。
 一度他の事務所で就業された第二新卒の方もご相談ください。

[勤務条件]

 皆様ごとにご希望が異なりますので協議により最適な形態を検討します。時短勤務や雇用契約とするなど,働き方について希望がおありの方はご相談に応じます。以下は原則的な業務委託の場合です。
 報酬額は協議,弁護士会費を考慮した報酬設定,弁護士損賠責任保険事務所負担,個人事件自由(負担金2割ただし国選弁護・扶助事件・法律相談は負担金なし),成果により報酬増額有。東弁かな弁入会金支援制度(新規登録/登録替え時)。
 土日祝の勤務は要員と業務の状況により流動的ですが,現在は原則的に土曜は輪番で,日祝は小学生以下のお子さんがいない弁護士が輪番で担当しています。ただし,ご希望により土・日祝の各シフトから外れることもでき,この場合は数万ですが報酬が減額となり,減額分をシフトが増える弁護士に移転しバランスする仕組みになっています。
 勤務場所はご希望により池袋,渋谷,横浜,川崎,今後の新設支部など。ただし,弊所は東京から遠方に支店開設の予定はなく,異動の強制もありません。

※ インハウスの方の採用実績複数名あり。
※ マチ弁業務に経験が少ない方は弊所の1年目弁護士向けの研修の一部から始めていただくことも可能で,教育体制が整っています(研修資料・研修動画や事例演習・模擬面談)。弊所の弁護士で入所前から弊所の業務に詳しかった者は少数派であり,入所後に勉強して出来るようになった方が多いです。始めから大量の事件を担当するということはなく,ご経歴にもよりますが半年程度は勉強しながらやっていただく形になります。


★東京近郊での支部長候補者を求人しています★※将来の新設支部長候補(藤沢,溝ノ口,町田,大宮,千葉など)
 弊所では東京周辺に新規支部の開設を予定しており,弊所アソシエイト弁護士からのみならず中途採用からも広く適材を見出しご活躍いただきたいと考えています。弊所の支部長は法人の役員であり重職であることはもちろん,裁量と成長とやりがいがある,弁護士として年月を費やす価値のある仕事です。実際に支部長就任の際は,ご経歴にもよりますが,半年から数年のトレーニング期間を経て赴任いただきますので,現時点で一から十まで業務ができる必要はありません。年次が浅い方でも適性があれば就任は可能で,過去には最短で弁護士2年目で支部長に就任した例もあります。代表や既存の支部長もサポートいたしますので,やってみようという方については是非ご応募ください。面接にて詳細をご案内いたします。就任先についてはご希望を踏まえ決定します。


★アソシエイトを求人しています★※池袋,渋谷,横浜,川崎
 既存の各事務所に所属するアソシエイトを求人しています。東京周辺にてマチ弁をやっていきたい方。


[応募方法]

 履歴書及び職務経歴書をjiken@itlawyer.jpまでお送り下さい。希望の就業条件や弊所に伝えたいお考え等がございましたら履歴書等に付記してお知らせ下さい。
 皆様それぞれにご事情やご希望がおありと思いますので,まずは弊所弁護士が情報交換も兼ねてお話を伺います。事務所見学も随時お受けしており,先輩弁護士訪問も可能です。

[中途弁護士採用QA]

Q.貴所ではどういった経験が得られますか?
A.オリオンの内実はマチ弁です。個人法務や一部中小企業法務を中心に1人の弁護士が面談から事件解決までを扱います。取扱事件の内容も債務整理,家事事件,ネット事件,交通事故,その他一般民事事件など様々で,依頼者にメリットがあり事務所の採算が合う範囲で広く事件受任をしています。そのため,弊所で数年経験を積めばマチ弁の業務についてはかなり経験が積めるのではないかと思います。
 また,弁護士の仕事は,一般のイメージとは異なるかもしれませんが,法律事務だけではないのが実際のところです。民間企業と異ならない管理業務等すなわち営業,会計,広報,採用,事務員や弟弁の教育指導等のウエイトは年次を経るごとに増えるものです。民間企業同様,そうした業務の組織的価値は個別の法律事務より高いことが珍しくありません。したがって,弁護士も社会人・組織人・事業主として法律事務以外にも興味を持って取り組んでいくことが重要で,そうしたことに取組むことも考えられます。
 アソシエイトは前者の法律事務のウェイトが重い立場です。ただし適性を踏まえた将来の進路によっては後者の業務のウェイトが重くなることがあります。

Q.即戦力でなくとも大丈夫ですか?
A.大丈夫です。過去の中途採用の方の半分以上が初任者向けの弊所研修を受講し半年程度の時間をかけて仕事ができるようになっています。さすがにその間の報酬は高くはなりませんが,その後過去のご経験も生かして仕事ができるようになってくれば年次相応に報酬も上がっていきます。弊所は当初修習生採用しかしておらずゼロからの教育をしていたわけでして,最初は仕事ができないものだという前提があり,最初からできる方はむしろ例外的です。過去の中途入所者は,即戦力的な方よりも,弊所取扱業務をほとんど扱ったことがなかった方の方が多いです。

Q.どういった弁護士が中途採用で入所していますか?
A.過去に中途で入所された方は大手の個人法務系の事務所で勤務されていた方やインハウスに行かれていた方,企業法務をされていた方,官庁の任期付職員であった方,マチ弁で何でもやっていた方など様々です。

Q.独立についてはどうお考えですか?
A.元々弊所は所員の独立に否定的な立場ではなく,採用を若年層に限っていないこともあり,入所時から将来の独立希望がある方が一定割合でいらっしゃいます。その結果,採用した方の中には既に独立された方が複数名おられます。退職に際し,事務所に貢献していただいた方については退職前に業務量を減らして稼働することで報酬を得ながら独立準備ができる期間を設けたり,又は,独立後に何らかの応援や協力ができることがあればさせていただくことがあります。

Q.報酬はどの程度見込めますか?
A.弊所では弁護士本来の報酬体系に従い稼働や成果に対する比例を基本としながら,一定程度の生活保障的な要素を加えた報酬体系となっています。具体的には,弊所取扱業務がどの程度おできになるかにより当初の研修期間が変わると共に月額最低報酬も変わります。ただし,弊所業務に経験がない方でも仕事ができるようになるに従い報酬が上がります。逆に,自分は家庭を重視したい等の理由でほどほどがよいという方もおられます。弊所としてはそこは皆様自身の選択を尊重しています。具体的な金額については下記修習生の求人記載をご参照いただくと目安になりますが,その方の経験や能力によりますが,最初は修習生入所の方の入所初期と同様に研修的側面が強く取扱件数も少な目でしょうから,下記記載の同一年次額より若干下回るところからのスタートとなることが多いです。これは成果も報酬の基準とする以上,最初はやむを得ないことです。過去の例では貢献度が高い方はすぐに上がっていますし,のんびり成長される方もいます。また,中途でも支部長になられる方もおられ,この場合は新卒中途関係なくまた別の報酬体系となります。弊所で早期に報酬年1000万を超えていくパターンとしては1.支部長で成果を出した就任2年目以降,2.シニアアソシエイトでご活躍いただく場合,3.事務所で報酬を得つつ個人受任もやってトータルで超える場合が典型的です。本ページの記載の他,弊所では割とオープンに情報開示をしていますので,詳細は面接などでお尋ねください。なお,当初最低月額報酬については内定通知時に明確化し,業務委託契約書をお示しします。

Q.修習生入所の方と中途とで扱いに違いはありますか?
A.一律の扱いとなる修習生入所の方と比べ,中途の方はこれまでのご経験が弊所取扱業務に類する方とそうでない方がおり,入所後の研修的期間の長短が変わるなど個別具体的な形になるところが違いますが,違いは最初位で時間が経てばあまり変わりはなくなることが多いです。弊所弁護士の半分くらいは中途の方であり,例えば令和8年3月現在,弊所支部長の半分は中途の方です。弊所は過去の経歴よりもその方の現在の能力や貢献を重視しています。

※ その他,下記の修習生向けQAやオリオン所員インタビューもご覧ください。

司法修習生 採用

★東京のマチ弁。これまでも,これからも★
 旧来より,「マチ弁」は人々に身近な弁護士として役割を果たしてきました。しかし近年,特に東京ではマチ弁が旧来そのままのやり方で存続をしていくことはなかなか困難になったともいわれています。けれどオリオンは新しい方法を取り入れることで変化する時代に対応し,依頼者に適切なサービスを提供して,弁護士がこの東京で人々に身近な役割を果たし続けることを実現します。オリオンは中小企業や働く人・生活者の目線を持つ,昔と変わらぬ「マチ弁」志向の弁護士の集まりです。


★依頼者支援の追及★
 オリオンは適正な事件処理を続けることで多くの依頼者様から感謝の言葉をいただいてきました。オリオンは訴訟・交渉の帰趨が依頼者の生活・未来に大きく影響することにイマジネーションを持ち,重い責任を感じながら日々仕事に取り組んでいます。

[求人内容]

 例えば,自らの個性を発揮し主体的に業務に取り組める方。経験弁護士に相談の上で自ら必要な調査を行い解決の道筋を検討する能力ないし意思がある方。面談及び業務を誠実に処理することで顧客から信頼を得られる方。東京周辺で長く弁護士を続けていきたい方。将来の状況によっては経営幹部や既存の支部の支部長(支店長)として裁量と権限と責任を持って働きたい方など。

[働き方]
 オリオンでは修習生の多様な志向に合わせ,ふたつ働き方を用意しています。

*(A)業務委託契約(ほとんどの方はこちら)
 そもそも弁護士は伝統的に個人事業主であり,自身の判断で仕事を受ける自由業とされ,成果を得ることを仕事としてきました。この基本は現在でも変わりません。出所退所時間の制約はなく弊所での働き方は自主性に委ねられ,会社員のように時間単位で働くのではなく独立した弁護士として仕事単位・成果単位で働く形です。勤怠管理を受けず,働き方は仕事上の制約がある他は自由です。例えば土曜シフトや日祝シフトは輪番で対応します(ただし,小学生以下のお子さんがいる方は日祝シフトから抜けますし,お子さんがいなくともご希望により数万の報酬減額でシフト担当から抜けることができ,減額分をシフトが増える弁護士の報酬に移転し全体として公平性を担保する仕組みがあります。)

*(B)その他の形(業務委託契約または雇用契約)
 様々なご事情に応じ,業務量の少ない業務委託契約などに対応します。協議して定める業務を行って頂けばよい形です。ご事情を踏まえ稼働の仕方により報酬は協議となります。
 また,一般的な会社員と同じく始業と終業の時間を決め,使用者の指揮監督を受け,労務管理があり,産休育休の取得も可能な雇用契約を選択することもできます。

★働き方は移行可能★
 人生のライフステージに応じてAからBに変更し雇用契約で産休育休をとり,子育てが一段落してからAに変更したりなども可能です。


【※閑話休題】業務委託と雇用はどちらがよいのか?
 弁護士業界のイソ弁(アソシエイト)の契約形態は,小事務所では正式に契約書を取り交わしていないケースも多いと思われますが,実質的にほとんどの場合,雇用ではなく業務委託(民法典型契約にいう請負と委任の中間的内容の業務委託)です。この理由としては,@時間を基準として働く雇用契約より成果単位で働く業務委託の方が弁護士の仕事に適合すること,A勤務時間内に個人受任事件も行う弁護士の勤務時間管理は困難であること,B弁護士は急の仕事などがあれば勤務時間が不定にならざるを得ず,一律の時間規制は仕事や成長の妨げにもなること,C自らの権利を守り事業者向け諸制度を利用し自らの立場を向上することができるはずである弁護士に雇用による労働規制や一律保護は必ずしも不要であること,D接待交際費や図書研究費など必要経費の支出の機会が多い弁護士には税務上一律の給与所得控除より事業者の経費計上が適合すること,E弁護士は個人差はあれど高齢でも働くことが可能であり一般の会社員のように一律60歳といった定年制度がふさわしくないこと,F業界の歴史的経緯からボス弁の事務所に間借りするイソ弁であっても独立した存在として将来の独立に備える自由業者であるといった共通認識があったこと(だから「イソウロウ」弁護士),G会社員というより職人・徒弟制度的な業界であったこと等があるように思います。
 以上の趣旨ないし歴史的経緯は弊所にも妥当している結果,弊所のイソ弁は原則的に業務委託契約となっており,入所時に契約内容を明記した書面を交付しています。

 ところで,業務委託が雇用と比して何か劣る良くないものだといった言説がなされることが時にあるようですが,それは誤解だと思います。組織の看板ではなく自分の名で仕事をする弁護士の働き方として業務委託は最も自然で実態にも適合します。働き方も自由度が高いです。また,個人事業主として事業経費の計上だけでなく小規模企業共済を始め確定拠出年金・弁護士国民年金基金,弁護士国保,セーフティ共済,日弁連の団体定期保険,労災の特別加入,個人事業主に限りませんがNISAその他内容面・税制面で有利な諸制度を各自で利用可能です。これらを全く利用しなければそれは雇用より将来が不安定になるでしょうが,各自の状況に適した制度を利用していければ,雇用契約の場合と比して業務委託の保障が劣るものではありません。現に,日本全国の弁護士(大多数が独立事業主としてあるいは業務委託契約で働いています。)が不安定な毎日を過ごしている事実があるとはいえないでしょう。消費税課税に関しても売上1000万に達しなければインボイス登録しない限り免税です(なお,弊所ではアソシエイトにインボイス登録を求めていません)。
 ただし,業務委託の場合の唯一明確な不備として育児休業給付が受けられない点があります。もっともこの点についても,一年二年育児休業をとって丸々休むより,家庭環境が許すならですが,勤務時間や場所の規制がなく柔軟に働ける業務委託の利点を生かして比較的早期に働ける範囲にセーブしながら仕事に復帰し一定の収入と経験を得ていくこともキャリアの中断を避ける観点からは実際上有り得る選択であり,この点すらどちらがよいかは一概に言えません。なお,この点を理由に雇用を希望する方もおられるかもしれませんので,弊所では各自の判断により雇用契約も選択できるようにしています。

[業務内容]

 債務整理,ネット事件,家事事件,交通事故その他の一般民事事件の受任から事件解決までをご担当いただきます。他にも弊所の業務には企業法務や事業開発などいろいろな仕事がありますが,特に1年目は債務整理(特に破産や再生)や離婚交通事故刑事ネット事件など市井の人々のための仕事を多くお任せすることになりますから,どちらかといえば一般の人々と向き合いたいという方が向いています。

[勤務条件]

 報酬は弊所規定に基づき業務量,能力及び成果並びに事務所業績により極力公正に待遇(1人である程度業務ができるようになった後は半年ごとに報酬改定)。
 弁護士会費を考慮した報酬設定,弁護士損賠責任保険事務所負担,個人事件受任自由(負担金2割,ただし国選弁護・扶助事件・法律相談は負担金なし),東弁かな弁入会金支援制度(新規登録/登録替え時),会務公益活動自由。
 池袋,渋谷,横浜と川崎に事務所があり,今後も東京周辺に新たな事務所の開設予定があり,勤務地は事務所いずれかで,ご希望を踏まえ協議により決定。弁護士会の研修や会務,弁護団活動自由。

[報酬]

 過去の修習生入所の方の報酬・年収の実績は以下の通りです(令和7年末現在)。
 2年目…年689〜969万円・平均825万円
 3年目…年811〜937万円・平均895万円
 4年目…年861〜1207万円
 5年目…年950〜1343万円

※1年目は通年勤務していない例が多いため省略。なお,79期の月額最低報酬(成果報酬や期末報酬を含まない基本報酬・税込)は47万円です。
※上記は各弁護士の個人受任事件による報酬を除く。
※上記は法人社員となった者を含みます。
※弊所ではアソシエイトにインボイス登録を強制していません(売上1000万円を超えて二年目までは消費税納税不要ということ。)。

[教育体制]

 研修資料,講義,研修動画,事案演習や模擬面談がある他,1人である程度対応できるようになるまでの期間は経験弁護士と共同で事件受任・事件処理を行っていただきます。面談に同席し,起案のチェックをします。債務整理をはじめ一般民事事件やネット事件に経験豊富な弁護士,交通事件や企業法務に経験豊富な弁護士,新設支部に赴任し軌道に乗せた弁護士や離婚や刑事事件に詳しい弁護士など多様な個性ある兄弁にいつでも相談可能です。困難事件は弁護士複数で担当します。過去の例からいって,最初は何もできなくても,数年経てばいろいろできるようになり,社会で活躍できる人材に成長できます。ただし,弁護士業は元来困難な仕事です。楽に成長できるということは世の中にあまりありません。大きく成長するためには,一生この仕事で生きていこうとの決意の上で,迷いなく仕事に取り組むことが大切です。

[募集人数]

78期:既に採用活動は終了していますが,令和8年夏までの間,就職後に事務所が合わず第二新卒となった方を1名受け入れる余地があり,中途採用として随時の個別的な求人応募として受け付けます。
79期:4名の方に内定受諾いただき想定の採用人数に達しましたので,既に内定を出した方にて採用活動は終了しました。今後は中途採用同様に随時の個別的な求人応募を受け付けます。個別にご相談ください。

[応募方法]

 履歴書及び就業経験のある方は職務経歴書をjiken@itlawyer.jpまでお送り下さい。履歴書には簡単な自己PRや,希望就業場所,今後担当したい業務等を自由に記載して下さい。
 書類審査を通った方に面接2回程を予定します。面接にお呼びする方に弊所からご連絡いたします。
遠方の方について1次面接はWEBでの実施も可能です。

[就職イベントや弊所へのコンタクト]

司法修習生向け
オリオン事務所説明会
・令和7年度
 弊所の事務所説明会は終了しました。
※弊所にご興味がおありの方は下記zoom個別面談や事務所訪問などでも個別にご案内可能ですので,是非遠慮なく積極的に上記[応募先]メールアドレスまでお問合せください。
全国就職合同説明会
・令和7年度
 例年出展している全国就職合同説明会に出展しました。
神奈川県弁護士会就職説明会
・令和7年度
 出展なしとなりました。
zoom個別面談
・随時実施しています。
※弊所への就職を検討している方(正式応募前の方や内定者の方)向けに,個別に弊所弁護士がWEB会議にて30分程度,弊所の紹介やいただくご質問に答えさせていただきます。上記メールアドレスまでご連絡ください。合格発表前の方も対象です。
事務所訪問・
先輩訪問
・随時実施しています。
※弊所への就職を検討している方(正式応募前の方や内定者の方)向けに,公式事務所説明会日程の他にも事務所訪問や先輩弁護士訪問を受付しています。就職説明会に出席されていない方には簡易に事務所説明もさせていただきます。上記メールアドレスまでご連絡ください。

[司法修習生採用QA]

Q.どういう人材を求めますか?
A.総論的に言えば弊所に適合する方です。これを具体的に言えば,マチ弁に向いている方,ある程度の準備期間の後に東京近郊の既存支部や新設支部の支部長を務める意志・能力と信頼性のある方,起案が得意・面談が得意など個性を発揮してご活躍いただける方,社会からの需要と自身の進路希望がマッチしており将来のご活躍がイメージできる方,現時点で実務能力がなくとも熱意や自主性がある方,泥臭く愚直に成長を希求できる方,事務所に貢献し組織の中で役割を果たす意志がある方などですが,タイミングや他の方,中途採用の状況にも左右されますし,マチ弁の採用は最後は相性です。

Q.教育指導体制はどうなっていますか?
A.各人には幅広い個性がありますし能力や取組に差がありますので一律ではありませんが,基本的に新卒の方については当初1,2カ月については法律事務所の業務一般に関する講義や研修(社会人マナーに関する研修,事務員との役割分担に関する研修など。)を受講していただきつつ,面談同席,裁判所同行,過去記録の研究,事例研究,自学(定評ある書籍や弊所で用意したマニュアル)をしていただきます。事例演習や模擬面談も複数回実施します。業務に関する講義や業務上のテクニックをご案内する研修動画も用意しています(例えば管財人面談に関する研修,多重債務者の心理に関する研修,貸金業界に関する業務知識の研修,任意整理に関する研修,効率的業務遂行に関する研修など。)。その後に半年程度かけて比較的簡単な破産申立や一般民事事件,刑事など実際の事件に取組んで頂きつつOJTを行います。業務にも難易がありますので,ひとりでできることについてはやっていただきつつ,例えば債務整理については実際的な業務の取組方法に関する研修でレベルアップをしていただきます。一年が経ってくると基本的に自分で事件に取組み,その中で不明点をそのジャンルに詳しい経験弁護士に尋ねるといった形が主となります。2年3年経ってきますと法人破産や多少複雑な一般民事事件に取組むようになります。これら過程は弊所として各人の成長に関する合理的意思を想定して段階的に用意するものです。怠ることなく取り組んでいただけば年月に比例して仕事ができるようになっていくはずです。そして,その過程の中で主体的に取り組むことで仕事の仕方や不明点を自ら調査し解決する能力を身に着け,困ったら誰かに頼ればよいという姿勢から脱却し,むしろ自分が人に教えられるような業務ジャンルを一つ二つ作ってゆくことが望まれます。

Q.オリオンのいいところは何ですか?
A.所員により答えが異なると思います。代表の私見としては,第一に依頼者本位でちゃんと仕事をしており依頼者満足度が高く顧客本位の姿勢があること,各分野に詳しい弁護士が所属していること,中堅世代が運営を行っており日々改善を続ける体力・元気と時代に適応する臨機応変さがあること,過去にゼロから始まり法人化・支部開設計画などを実現し売上も連続10年伸ばした安易な現状維持に留まらない計画性と実行力があること,東京周辺の大きな街で働けること,研修や教育が比較的整っていること,比較的優しく真面目な所員が多いこと,過去十数年懲戒や紛議など一度もない適法経営であること,マチ弁事務所には昇給がないとか数年で負担金を求められるといった事務所も決して珍しくない中で弊所は事務所の成長や個人の頑張り・成果・役割に比例して報酬が上がること(目先の数年ではなく5年10年先も努力と自身の選択によるキャリアパスがあること・前向きかつ真っ当な努力の積み重ねこそにより今日より明るい明日が待っていること),仕事ができるようになってくると勤務形態に自由が利くこと,業務の厳しさこそあれ基本的に平和であること,弁護士かくあるべしといった旧来の価値観や修習生受入など業界の古き良き伝統が未だ息づいていることなどがいいところではないかと思います。各所員の認識については何かの機会に直接各所員にお尋ねください。

Q.リモートワーク・在宅勤務はできますか?
A.制約された範囲で可能です。弊所では顧客管理等のシステムを導入していますし,事務所のPCへ遠隔アクセスすることも可能ですから,リモート勤務は可能です。ただし,実際問題として債務整理は直接面談義務がありWEB面談は弁護士会に禁止されており全件リアル面談ですし,それ以外の業務でも離婚や相続のご相談などで直接弁護士と話をしたいという依頼者は多く,WEB面談だと依頼に繋がりにくい傾向があります。日常業務も基本的には事務所で行った方が,特に慣れないうちは上達が早いでしょう。何かあればすぐに雑談を交えつつ資料をめくりながら経験弁護士に直接質問ができるリアル職場とチャットやメールで時に「こうであるとれば○○,こうであったら○○となり…さらに前者の場合で○○であれば…で」などと多重場合分けを駆使して長文を打たなければならないリモートとでは質問のしやすさが異なります。事件を遂行する上でも,未だ紙の資料や所内の蔵書の参照は大変有為であり,ネット検索や電子資料を主とした調査だけでは不足するのが通常です。また,例えば弊所では面談の当日予約が入ることが珍しくありませんが,そうした日にリモート勤務で物理的に事務所にいないということでは相談を担当することができず,出勤している者だけに担当が回ることになります。さらに,事件を配点する側からしても,事務所で多くの実作業が必要な例えば法人破産や急ぎの保全手続などはリモートが多い者では実際のところ対応が困難と考えられお願いしずらいことが生じます。こうして,事実上,成長の機会という観点から見て,リモートばかりであると機会はかなりの程度で失われると言わざるを得ません。加えて,弁護士が配点された事件だけやっていればいいと思うことは大間違いです。弟妹弁や事務員の教育指導も重要な仕事です。普段事務所にいなくてはなかなか教育指導はしずらいです。例えば事務員が知識のなさに起因して依頼者に電話で嘘を話していたとしても,横で聞いていないのですから気付きようがなく,必要なフォローができません。弟弁が不十分な判断をして間違いを犯そうとしていてもその場にいなければ放置することになってしまいかねません。事務所で依頼者と若い弁護士が何かで揉めていても仲裁に入ることができません。教育指導や問題解決に十分に関与できないのです。後に業務処理の失敗や非弁などの問題が生じかねません。実際,非弁事務所の典型的特徴のひとつに日常弁護士が事務所にいないということが挙げられます。在宅は無論非弁とは異なりますが,事務員の勝手を招きやすいという意味では同じ危険が生じることもあるでしょう。最初は実感がないかもしれませんが,弁護士は立場上管理職になっていかねばならず,自分の担当事件だけを見て,他のことは自分には関係ないと言っていられるのはせいぜい新人か,出世しない者だけです。そうしたことで,いろいろ書きましたが,要するにリモートは本来視野に入れていなければならない様々な観察対象を視野から除いてしまう働き方なのです。だからいろいろ気を遣う必要もなく,考える必要がなく,楽なのです。そこにはデメリットもあります。世間でもコロナ時に大量導入されたリモートが現在下火になっているとも聞きます。ITのプログラマなどであればシステム全体の中で自分の担当部分を作ればよいのですから仕事の担当部分は明確であり支障はないでしょうが,人を扱い人を見るマチ弁の仕事の幅は広く,家ですべてのことはできないのです。加えて,依頼者と重要な話をする際はメールではなく事務所に来てもらって直接話すのが通常のマチ弁のやり方だということは皆さんおわかりになるでしょう。依頼者が悩みに追われてフラっと「先生いますか」と事前予約なしにやってくるのがマチ弁の世界です(この雰囲気が伝わるでしょうか。予約がないから断るというのも一案ですが,可能であれば当日相談を受け入れる度量ある事務所でありたいものです。)。こうして前述の成長の遅れ含め弊害がどうしても伴いがちですので,ご本人のために,リモートを安易に多用することには懸念があると言わざるを得ません。昭和生まれの古いかもしれない個人的意見としては,まずは仕事ができるようになってから,いろいろ工夫したらよいのではないかと思ったりします。働き方の自由が結果的に仕事をしない・できない自由につながっていたということはご自身のために避けた方がよいでしょう。人に聞かなくても自分で高いレベルの仕事ができる方が部分的にリモートを利用して成果もあげつつ働きやすさを追及するのは良いことだと思います。まずは仕事面でそのレベルに達しましょう。そうした方はお子さんが産まれたとか介護があるといった事情があるときリモートは武器になるでしょう。現在,所員には週一回程度リモートを導入する者や,普通に出勤した後に寝る前に家でメールチェックをしたり,旅行先でパソコンを見たり病や家庭の事情がある時に補充的にリモートを行う者がいます。ただし,弊所でもネットや交通事故の相談は電話で行うことが増えてきましたから,今後は変わってくるかもしれません。現にこの文章も自宅から書いているものです。
 なお,更に言えばリモートをやりたいという方の中には仕事に対する消極姿勢を本音とする方が一定割合でおられます。できるだけサボりたいとか楽に過ごしたいといった怠惰な心に起因してです。それはここに記載したリモートには入りません。そもそも弊所は楽を目指してはいません。弊所はそもそも依頼者から通常に仕事をしたとした場合に適正な対価しか頂いておらず,働かずに収入を得られるということがあり得ないのです。弊所は仕事を頑張ることで実力をつけ効率化し適正の度合いを高くしそのことで時間的経済的な余裕を生み出していこうという人が集まっています。換言すれば,「死のうと戦えば生き,生きようと戦えば必ず死するものなり」というわけです。負荷の先に成長があり,安楽の先には衰退があります。真の安定は挑戦の先にしかあり得ません。

Q.弁護士の評価はどういう形ですか?
A.年次や能力,その時々の職場の状況により事務所側が期待することは変化しますが,そうした期待に応えていただくと評価としては向上します。また,弊所は全体の顔が見える距離で仕事を行っていますから,頑張っているかどうかは例えば破産申立の件数や訴訟の勝訴,受任事件の売上など実際の成果や能力の向上状況など日常の姿勢から容易に判別が可能です(立場の違いもあり年功や組織貢献など抽象的な評価もあり他の者との公平性も考慮せねばならず,資力も有限であり,万人が納得する評価はないという留保が付きますが。)。評価は半年毎改訂の月額報酬に反映されます。また,評価の積み重ねを必要条件としてご希望がある場合には支部長やシニア,業務主担当その他の役割への道も拓けます。支部長やシニアは責任も伴いますが成果により一年で数百万報酬が上がることが珍しくありません。

Q.ワークライフバランスはどうですか?
A.弊所は会社や家庭で働く皆様のための法律事務所を標榜しており,平日日中に時間が取れない方のために平日20時土日祝日17時まで営業しています。土日祝についてはシフト制で,シフトを担当しないこともできますが(※次のQで後述)。シフトを担当しなくとも自分が担当するお客様の希望で例えば土曜に打ち合わせをしたいということがあればその時間は出勤が必要です(自宅からweb会議で済ますことは考えられますが)。例えば平日19時からの面談を担当することは日常的にあり得ます。ですから,顧客には合わせられない,夜は一切働くのは嫌だという方だと弊所には合致しません(上記の稼働形態(B)を除く)。そして,そうして顧客の需要に応えることは社会の要請にこたえるということなのであって,対価が生じ,相当な報酬を得ることもできます。逆にライフを重視すれば報酬は低くなるはずで,これは独立した場合でもそうなるでしょうし,極当たり前のことです。

 他方,人生仕事だけというわけにはいきません。例えば小さな子供がいる弁護士は稼働が減る傾向があります。今は仕事に集中しようと思えばできる弁護士も今後,ライフステージに応じ働き方が変わらざるを得ないことがあります。年齢や状況に応じワークとライフのバランスを変えられることが望ましいです。仕事を頑張るときは頑張り,多少収入が下がっても頑張らない時は頑張らない。その後また頑張る。20代,30代,40代,50代とそうした調整をしていけるようになることが弁護士としての充実した職業人生及び自身の人生を送るポイントであるように思います。そうしたことで,弊所は弊所所属弁護士が弊所において年月の経過やライフステージに応じ働き方を変化させることを実現できるようにしたいと考えています。

Q.土日祝の勤務はどうなっていますか?
A.土日祝については各弁護士が担当する業務や個人受任事件の都合により各自の判断で勤務があり得る他,弁護士が複数所属する本支部については土日祝はシフト制で弁護士が営業時間中在所して新規相談の対応を行っています。弁護士一人の支部は日祝は営業していません。シフトについてはその時々の業務や要員の状況により変化があるのですが,最近は,土曜シフトと日祝シフトにわけ,土曜はほとんどの弁護士が輪番で,日祝については小学生以下のお子さんがいない弁護士が輪番で担当しています。ただし,ご家庭の事情や個人のライフスタイルの関係でご希望がある方は土曜シフトや日祝シフトを担当しないことも可能です。ただし,土日祝シフトを担当しない場合には支援金のご負担をいただいており,具体的には月額数万円程度報酬が減額となります。そして同額はそのままシフト担当日が増える弁護士の報酬に移転し所員間の公平性を担保しています。皆さんいろいろな希望がありますので,全体として気持ちよく長期にやっていくために,こうした形としました。皆さんの働き方の希望が叶うとともに依頼者サービスを損なわない良い形が見つかれば今後も変化があり得ます。

Q.支部長の選任及び働き方はどういうものですか?
A.支部長は法人の役員であり,判断力と組織内での信頼性が必要であることから,まずは既存の本支部に配属し,一定のトレーニング期間で適性や信頼性を判断させていただきます。この間,支部長希望の方は将来務まるよう指導に配慮をします。その後支部に赴任いただきます。次に,支部といっても単独で仕事をしているわけではなく,例えば法人破産など大規模案件については他の本支部と協働して業務を遂行することもありますし,他の支部の弁護士を一時的に受け入れる形で業務を行うことは珍しくありません。平日に休暇を取ることも可能で,その間,他の本支部から交代要員を派遣する制度があります。支部長の裁量は大きいもので,支部業務について主導的役割を果たすだけでなく,事務局や弁護士の採用・人事労務に意見を言え決定権を持つことがあります。パートナーとして経験を経る中で事務所全体の経営にも意見を言える立場にもなります。多様な能力が問われ,能力がある方が中長期的に力を発揮するのにふさわしいポジションです。

Q.支部長に就任するにあたり研修はありますか?
A.近時,支部長就任を検討する方に向け,既存の各本支部長や代表が講師を務める研修シリーズを用意しています。支部長職の説明からはじまり,過去生じた問題や支部長の心がけ,今後就任を目指すにあたってどのようなトレーニングをすべきかなど実際的な参考情報を得られます。その中で志望をするか決めていただけます。

Q.地方への転勤や本支部間の転勤はありますか?
A.弊所は東京近郊にしか支部がなく,新設支部も東京周辺のみ予定しており,現状,遠方の地方への異動はあり得ません。東京近郊の本支部間での異動は特にご本人が希望する場合や支部長就任のご希望がある場合などに協議の上であり得ます。なお,支部長就任希望者がどうしても遠方でといった希望がある場合には遠方に作ることがあるかもしれませんが現状予定はありません。

Q.パートナーになると弁護士法所定の無限連帯責任が心配です?
A.大前提として,弁護士が自身で独立をした場合には,自身単独にて無限責任を負います。弁護士法人の社員(パートナー)が責任を負うのはその延長であり,法人が抜け殻となることを防止するために依頼者の立場からは望ましいことです。他方で,修習生の方が不安を感じるのはしばしば耳にするところですから,以下に安心材料を記載します。@弊所は全弁護士が弁護士賠償保険に加入しています(事務所負担)。A弊所の依頼は個人法務が主であり,単価としては数十万円の事件がほとんどで,賠償責任が生ずる場合の金額にも自ずと上限があります。B弊所は適法かつ適切に事業を行っており,平成26年の開設から現在までの間に懲戒や紛議となった例は法人・所員含め一例もありません。C過去10年の積み重ねにより弊所は資本的に余裕がないわけではありません。D万万が一の現状想定し得ない法人資産で賄えない天変地異があったとして,少なくとも現在の体制である間は何かやってしまった内容次第ではご本人に多少のご負担いただくかもしれませんがその他は法人と代表とで被りますから,無関係の所員に迷惑をかけることはありません(繰り返しますが,過去に例はありません。)。
 また,別の観点からコメントすれば,弁護士は多くの場合個人の「事業主」なのであり,個人にせよ企業にせよ事業者は皆が責任を負って事業遂行していて,責任を避けたいというのはそもそも無理があるように思います。合理的リスクは取っていく必要があります。そうでなければ社会で何も役割を果たせないし,リターンも望めないし,弁護士という仕事自体できないでしょう。

Q.弁護士間の仲は良いですか?
A.令和7年現在,仲が悪いという話はなく,仕事上のやりとりは本支部を通して内線電話やチャット等自由で勤務中の私語の禁止もありません。もっとも,同僚弁護士は友達ではなくあくまで良い仕事をするための仕事上の間柄ですから,同じ目標を持つ同僚ないし上司部下として互いに協力し,相応しい人間関係を築いてください。

Q.企業法務は扱っていますか?
A.扱っています。詳細は本サイト顧問契約のページを参照してください。ただし,修習生の場合,当初ご担当いただく事件は個人法務が主になりますから,弁護士として依頼者に近い仕事,個人法務をメインでやっていきたいという方が向いています。

Q.面接のコツを教えてください?
A.自分をよく見せよう,相手に合わせようなどと思わず,自分の考えや志向を述べることだと思います。

 弊所に限った話ではありませんが,面接を担当する経験弁護士には昔自分も修習生だった経験があり,弁護士1年目だった経験があります。何人もの求職者と話をしています。若手弁護士が事務所に適合し活躍しているケースを知っていますし,様々な理由で事務所があわず転職する方が多いこと,その先に前向き後ろ向き様々な理由で弁護士が独立し,上手くいくケースも程々でやっていくケースも上手くいかないケースがあることも知っています。こうした前提知識の絶対差から,面接は5分と5分の対話ではありません。
 自分を偽って話をする場合,まず,話のつじつまが合わなくなりがちであり,よくわからない人という評価になってしまって,共感を得られることが少ないです。
 また,せっかく採用する側が自分の事務所に合う人に来てもらおうと採用活動を行っているのに,自分を偽って内定が出てしまったら,それは本来適合していない事務所に内定が出たということで,早期退職の原因になり双方にとって不幸です。

 そうしたことで,最初から自分を偽らない方がよいのです。司法試験は昔から容易な道ではなく,あなたには志や思いがあるはずです。熱意が大切です。それを話してそれで内定が出ないのなら,あなたにその事務所は合ってはいなかったというだけで,入らなくてよかったと前向きに考えるのがよいと思います。それをバネとして,あなたに合う事務所を探すのが良いです(実際,事務所側としても「良い方だったけど今はウチに合うポジションがないな」と不採用にしているだけです。採用はその方の資質だけから決まるわけではないのです。)。
 
 なお,世間には事務所に合っていなくてもどんどん内定を出す事務所もありますし,要求レベルが高く年齢面や学歴・成績で足切りがあり事務所に合わせていかないと内定が出ない事務所もあります。本記載は弊所の考えに過ぎないことを付言します。

Q.自分に合った事務所がわかりません?
A.一般的に言って,各自の考え方や家庭環境,将来設計により,適合する事務所,良い事務所は異なります。例えば,国際的な仕事をしたい方はいわゆる渉外事務所に適合することが多いのではないかと思いますし,市民と接したいとか余暇を重視したい方に渉外事務所は適合しないことが多いのでしょう。すなわち,同じ事務所であっても求職者の性質により適合の有無が異なることになるわけです。
 マチ弁志向の1年目の弁護士にも24歳位の若者もいれば社会人経験を経た40歳の方もおられます。どんなに良いとされる事務所であっても様々個性があり,全員に適合することはありません。したがって,問題の半分は自分が自分をどう理解できているかということであって,あなたが何を重視するかがポイントです。

 そうした前提の上で,弊所は個人法務をメインに主体的かつ自由に仕事をする,可能であったとしても不当な利益を得ることは望まず適正な対価を得ることを良しとする,真面目に人よりも多く働くことで真っ当な稼ぎを多く得る,将来的には独立も選択肢にある,面倒と思えることであっても積極的にやる,例えばそうした方が合っている傾向が以前はありましたが,他の方が合わなかったということでもありません。そして,弊所も毎年変化があり,人も増え事務所のハコ自体も複数あり各本支部にもそれぞれ個性がありますので,一概にいうことができません。更に言えば,ある時ある事務所があなたに合っていたとして,その後に人の入れ替わりやあなた自身の成長等の変化がないはずがありません。弊所も平成の末位までは池袋の弁護士一人のとても小さな事務所でしたが今はかなり異なっています。今後も確実に変化がある中で,あなた自身も環境も変わっていきます。こうして,これから問われるのはあなた自身の変化への適応力を含めた総合的人間力です。良い変化となるよう共に頑張っていきましょう。

 なお,合わなかったら転職すればいいという考え方も最近は強くなっています。転職はうまくいくケースとうまくいかないケースとがあり,転職先の環境と転職者の能力との相互作用で成功失敗が左右されます。実力がおありの方であれば将来の転職は選択肢になりますので,どこで就職するにせよまずはそこで実力をつけるべく頑張られるのがよいでしょう。さらに,別の将来の選択肢に独立もあります。弊所は代表に独立経験があることもあり所員に独立したい方がいれば邪魔せず応援するスタンスですし,弊所の支部長も半分独立したような環境であるのみならず時代に合っており面白いです。よろしければ将来ご検討ください。もちろん将来弊所のパートナーを目指したい方も歓迎です。

Q.企業法務系の事務所と迷っています?
A.世間には様々な事務所があり一概にいうことができないことを留保した上で申し上げれば,まず両者の違いとして,市民や中小企業経営者を顧客とすることが多い弊所と企業担当者を顧客とすることが多い企業法務系事務所とでは顧客の属性が違います。また,アソシエイトの次のステップに進む方の選択肢として支部長かパートナーか独立かの選となってくることが多い弊所とパートナーか転職かインハウスかの選択となってくることが多い企業法務系事務所という違いがあるかもしれません。
 そしてやはり一番の違いは業務内容です。一般民事がやりたいか企業法務がやりたいかを考えてください。マチ弁に親族紛争はあっても渉外事件はありません。そこの好きずきです。
 一般民事が主の事務所と企業法務が主な事務所とでは得られる職務経験が異なり,近時転職はしやすくなっているとはいえ,一般民事と企業法務との間での途中での路線変更はキャッチアップできない程ではないにせよ,遠回りになる傾向があります。将来設計の観点からよく考えて選択するとよいでしょう。
 なお,近時お若い合格者の増加とともに企業法務志望の方が増えていると承知していますが,マチ弁である弊所は過去毎年成長しており事務所の安定性・将来性その他の点についても企業法務の中堅事務所に負けていないと思います。マチ弁もグッドです。

Q.どういう人がオリオンに向いていると思いますか?
A.例えば21世紀を通して東京周辺でマチ弁をやっていきたい方,成果や役割・責任に比例した報酬体系を良しとする方,組織で役割を果たしたい方,債務整理特に個人や中小企業の破産申立をやりたい方(現時点で業務の中で数が多いため)などは向いていると思います。
 
【※閑話休題】債務整理面談の面白さ
 ご参考に,弊所で修習生入所後の早い時期から比較的多く担当する債務整理面談について,代表の若干の私見を交え記載します。
 債務整理面談は破産法・民事再生法の知見が問われるだけではありません。日本社会において,会社員,主婦,年金生活者,学生,企業経営者,建設業風俗業職人医療関係など様々な職業の方,ありとあらゆる方が多様な理由で負債を負い,弁護士に相談を持ち掛けます。銀行,信販会社,消費者金融やマチ金など中小の地場業者,個人債権者含む債権者についての知識,リボ払い,分割払い,後払い,デビット払い,QRチャージ払いなど決済方法について,一般市民の生活の態様,家計やお金の使途について,多種多様なギャンブルや浪費など金銭を費消する行為について,株式投資,FX,仮想通貨など投資について,生命保険の商品知識について,あるいは借入の経緯に消費者問題がかかわることがあれば消費者法の知見が問われ,相続,離婚,交通事故があった際は一般民事事件の知見が問われ,消滅時効や商取引については民法や取引法の知見が問われ,依存症やうつ病等精神病などの病気について,その他コロナ融資やトランプショックなどその時々の時事問題やここに書ききれない世間で行われるすべての行為が弁護士による検討の対象となります。こうした債務整理面談はまさしく多種多様な事項を扱うマチ弁ならではの総合診療行為といえます。
 事件事件で借入の経緯原因は異なり同じ話はありません。そうしたひとりひとりの相談者にとって破産,再生,任意整理あるいは任意売却,時効援用,消費者法に基づく対処あるいは弁護士が関与しない親族援助による返済,保証人と協力した返済その他何が相応しいか。行政の福祉は利用できないか。どうすればこの方が経済的にやり直すことができるか,その近道は何か。そして解決の最短距離を行くにあたり今後相談者が脇道に逸れないために法律相談時に如何なる助言をしておくか。如何に成功に導くか。債務整理面談はそうしたことが弁護士に問われ遂行が期待される,大変クリエイティブな取組です。
 中でもレベルが高いといえる債務整理面談は,例えば破産であれば破産申立書の作成までイメージして今後問題となることの手当まで受任の段階で行う法律相談・事件受任であるだけでなく,明日以降相談者がどういった生活を送ればよいかの指導や借金を繰り返さないための説諭を伴ったり,相談者に社会に関しあるいは経済的な事項のTIPS知見を与えたりして,相談者の経済的再生に直結します。それは相談者に新たな発見をさせたり,時に感動すら伴うものです。ずっとひとりで悩んでいたけれどもっと早く相談に来ればよかったといわれることは決して珍しいことではありません。
 借金問題は一つ一つは小さな話であったりするわけですが,それはいち生活者でもある弁護士にとっても身近な事項であり,その弁護士の過去の人生経験にもよりますが,理解や共感を抱きやすい相談内容であります。また,破産や再生は弁護士による法的解決の効果が非常に高く,成功裏に解決することが期待できる事件類型です。近時,インフレや不況により多重債務者が増加傾向にあるとの話もあります。債務整理,特に弊所で取り扱いの多い破産や再生は,マチ弁の業務として今後も長く存続するでしょう。
 弊所は債務整理を長く主要業務としており,多種多様なノウハウが蓄積されています。実績豊富な弁護士が何人も在籍しています。豊富な実務書を備えている他,自分で調べてわからなければ聞けば解決します。弊所には千件単位の債務整理面談を担当した弁護士も在籍しますが,面談に飽きたといった話を聞くことはありません。当日予約で面談が入った?バッチコーイといった感じで,常なる熱意は失われることがありません。
 そうしたことで,これを読んで,もし多少なりとも興味を抱かれた方がいれば,弊所への求人応募を検討してみてはいかがでしょう。


Q.世間の債務整理を扱う事務所には非弁提携をしているところがあると聞いたのですが…?
A.確かに,世間には良くない事務所があるそうです。典型的には,特殊な広告会社と密な提携をして非常に高額な広告費を支払い大量の集客をし,弁護士会に禁じられた債務整理の電話受任を行い,受任事件は弁護士の手間がかかる破産・再生を避けて任意整理ばかりで,弁護士がほぼ業務をせず名義貸しになっているといったような事務所が実際に存在すると聞きます。
 これに対し,弊所はそういったこととは無縁です。本ウェブサイトを始めサイトや広告は内製で弁護士(主に代表)が手作業で作っており,怪しい業者との提携する必要はなく,債務整理相談では各本支部の弁護士が各地域の相談者様と平均2時間弱直接面談して受任をしています。弊所の債務整理の受任事件は8割以上が弁護士の手間を要する破産・再生です。弁護士が時に深夜まで仕事をし日々頑張っています。無論,関連諸法規を完全に遵守しており,平成26年から令和7年現在までの間の数千件の取扱事件において懲戒や紛議に至った例はなく,解決見込みのない事件は受けておらずほとんどの事件を解決しており,依頼者からの評判も総じてかなり良い方ではないかと思います。
 こうして,同じ債務整理を扱う事務所でも内実が全く異なるものとご理解下さい。また,弊所の取扱業務は債務整理だけでなく,近時は様々です。

Q.以前と現在とでオリオンにどのような変化がありましたか?
A.弊所はゼロからのスタートから開設10年を超え,この間に「無い無い尽くし」の個人事務所から所員が増え,事務所の数が増え,池袋でも大きい方から数えた方が早い事務所になりました。業務上経営上のノウハウも蓄積され,現在は経営が悪化しない限りは自由の幅が広がっており,多様な所員の個性を受け入れ良い個性を伸ばすことが以前よりもできるようになっています。多少抽象的に述べれば,以前であれば単独個人の無尽蔵の馬力や実務能力が重視されたところ,現在では複数の所員が各自の個性を許容し活かし共同して自己と組織の自己獲得・自己確証に至ることが全体の目標となってきています。そして環境の変化の中にあっても依頼者に品質ある法的サービスの提供することを計画をもって持続可能としていくことが求められるようになっています。より簡単に言えば創業期から多少安定した発展期に移りつつある感じといえば伝わるかもしれません。

Q.弁護士の独立についてはどうお考えですか?
A.弊所は所員の将来の独立に否定的な立場ではなく,採用を若年層に限ってもおらず,したがって将来の独立希望がある方についても受け入れるスタンスです。その結果,過去に採用した修習生の中には比較的短期に独立された方が複数名おられます。早い方は合格時に40歳前後であった方ですが,1年で独立した方もおられます。弊所で事件の最初から最後までを扱った経験は独立後も役立つことと思います。退職に際し,事務所に貢献していただいた方については退職前に業務量を減らして稼働することで報酬を得ながら独立準備ができる期間を設けたり,又は,独立後に何らかの応援や協力ができることがあればさせていただく例があります(ご希望がある場合)。
 なお,そもそも独立をするのがよいか,例えば弊所で支部長をやるのが良いか…なかなか難しい各人の選択です。どちらもメリット・デメリットがあります。雑務が苦でなく,体力があり,稼働時間が多く費やせ,リスクを恐れず,最低限の資力がある,そうした方は独立適性があると思います。また逆に,極端に仕事量を減らし少ない収入でも節約して暮らしていきたい,そうした方も独立が向いているケースがあります。両者の中間位の方は弊所の支部長が活躍できるポジションかもしれません。まあこの辺は最後は各自の気持ちや気合の問題です。
 いずれにせよ,弊所は所員の独立に反対したことはありません。

Q.内定の時期はいつ頃になりますか?
A.過去は三会合同説明会の後にご応募いただき数度の面接後に内定となる方が半分程度,他は中途採用との兼ね合いで随時といった形でした。2回試験直前に内定を得た方もおられます。
 ただし,近時は世間の趨勢に合わせ内定が早期化する傾向にあり,多くの方が修習前の内定です。いずれにせよ,弊所にご興味のある方はいつでも遠慮なくお問い合わせください。

Q.自分は報酬は少なくて良いので担当事件を少なく自由時間を確保する形で平日のみ働きたいと思っています。貴所に合いますか?
A.弊所は業務委託契約で勤怠時間の管理がありませんので,仕事を管理できているのであればある程度の自由があり,日中の育児と両立している方もいます。前述のとおり土日祝シフトから外れることも可能です。ですから合わないということはないと思います。ただし,他の弁護士は積極的に頑張っていこうという者も多いですから,割り切れるかどうか,事実上の問題はあるかもしれません。また,更に稼働時間を減らしたい方は,上記(B)型でアソシエイトとしてご勤務いただく形があります。雇用契約として一日の稼働時間を6時間に固定したり,業務委託でも8時間以下の業務量としたり,週4日勤務なども可能です。個別にご相談ください。

Q.入所後にどのように頑張ったらよいでしょうか?
A.抽象的に言えば,まずは早く仕事ができるようにならないといけません。その後はご自身がどのような方向を志向するかによりやるべきことは異なると思います。当面アソシエイトとして頑張るつもりなのであれば事件をどんどん担当し専門性を高められるとよろしいでしょう。将来パートナーになりたいという方は組織の中で法律事務に拘らず役割を果たすことが大切です。自分の希望を後回しにしても組織的に求められることを考え実行していく組織人たることも求められます。将来独立を考えている方については独立後の最初のハードルは売上ですから,自身の営業について検討していく必要があります。
 過去の修習生を見ていても,日常の業務をこなしつつ自分の将来を見越した行動ができる方がいるもので,新しい業務に積極的に取り組んだり,業務に無関係な研修でも積極的に受講したり,雑用と見えなくもないことでも手を挙げるなどして,自身のキャリアパスを見据え,人生のコマをちゃくちゃくと前に進めていました。

Q.入所後に具体的に一日何時間程度働けばよいでしょうか?
A.回答の前提として世間の弁護士について触れさせていただきます。日弁連が出している弁護士白書(2018年)によれば,弁護士の労働時間で一番多いのは「週41時間〜50時間」であるのに対し,「週61時間〜100時間」働く者も計17%程います。弁護士の所得で一番多いのは「200万以上500万未満」であるのに対し,「1500万〜1億以上」の所得の者も計15%程います。同じ弁護士登録者でありながら,かくも業界は多様であり,仕事の仕方は千差万別といえます。
 次に,弊所についてお答えしますと,アソシエイトは業務委託契約ですので,勤退の管理は名実ともに全くありません。したがって,業務に支障がない限り自由であり,弊所には一日の稼働時間が8時間を切っている方もいますし,真に自主的に一日12時間働く方もいます。そして成果により報酬の支払を受けます。
 ところで,近時価値観や働き方が多様化しており一概に言うことはできませんが,共通事項として,成長や上達には挑戦や一定の負荷が必要です。これはスポーツと一緒ですね。最近楽だなと感じている時,あなたは十分な成長ができていない可能性があります。より困難事件に取組むとか,より大きな役割を果たすとか,より多くの事件に取組む,個人事件受任や会務をやる,パートナーを目指す,独立する等すると更なる成長が期待でき,将来の飛躍に繋がります。
 とはいえ,楽に流れがちなのが人間です。特に,負荷をできるだけ軽く働くというのは昨今日本社会で強まっている価値観です。昔と比べ休みが増え,労働時間の規制が強まり,家庭での役割も増え,日本社会の特に男性は仕事に関し時間を使わなくなりました。将来高齢化が進み社会の活力が低下し,体力価値観その他の理由から仕事を減らす傾向は今後も社会的に強まるでしょう。そうした社会の中で,難関資格を取得し司法修習を終え日本社会で活躍が求められるべきあなたがどういった働き方を選ぶべきか。世間の価値観が分かれ実際には余力がありながらも働かない方もいらっしゃる中で,仕事を頑張れる方は可及的に頑張ると,頑張りの方向性を間違えさえしなければ,資本主義社会の競争原理の中で相対的に頭一つ二つ三つくらい抜け出すことは簡単になってきているように思います。走るペースが違えば、時間が経過するほど差は開いてゆきます。特に,世間の弁護士に15%程存在するという「1500万〜1億以上」を目指す場合は沢山働くことも必要でしょう。ある日突然1億稼げるようにはなりません。過去に走ってきた走行距離があるが故です。途中で転んだりもしつつ,走って辿り着くのです。それとは逆に,出世を希望せず,多くを求めず,職業上の目的地にたどりつけないリスクも勘案しつつ趣味などと両立してゆっくり歩いて行くという道もあります。これはご自身の選択です。

Q.近頃の取扱事件に変化はありますか?
A.近時の変化として,地域性や支部長の個性が反映するためか,例えば渋谷事務所では刑事事件の取扱が多いなど,各本支部にて取扱事件の割合が異なってきました。
 また,近時の体制拡充に伴って比較的大きな事件も取扱える体制となり,新聞全国紙やニュース番組などマスコミで報道されるような法人破産の申立やネット関連事件の取扱なども生じています。

Q.公募や人材紹介会社経由など応募のルートで有利不利はありますか?
A.弊所に限らない一般論として,最も有利なのは@関係者からの紹介のある応募で,次にA公募(本サイトからの応募や三会合同説明会経由など),最後にB人材紹介会社経由の応募の順だと思います。@は紹介者の信頼により内定が出やすいというメリットがありますが合わない場合に内定辞退や退職がしずらいというデメリットもあります。Aは毎年採用倍率が異なります。Bは採用側に人材紹介料のコストが生じこれが2百万〜かかり安くはないため大手事務所を除けばマチ弁では一般的とは言えず,即戦力的な方でないと内定が出ずらいのではないかと思います。当所は公平に採用活動を行いたいと考えているため過去の入所者のほとんどはAです。中途弁護士の一部にBの方がおられます。いずれにしても良い方でタイミングが合えばどのルートでも内定は得られます。

Q.採用数と採用の倍率はどれくらいですか?
A.年によって異なりますが,採用数は「良い方」からの応募が多ければ増え,少なければ減ります(なお,年が若いとか,学歴・成績が良い方を「良い方」といっているわけではありません。入所後に事務所ないし社会に貢献できそうな方が「良い方」です。)。別途行っている中途採用との兼ね合いもあります。過去の採用倍率は修習生・中途採用共に3倍から4倍程度でした。

Q.情報公開がほぼない事務所が多い中,貴所は説明会等でも比較的情報を多く公開していると思います。なぜですか?
A.入所後のミスマッチを防止し,皆さんにご理解いただいた上でご入所いただきたいということが第一。弁護士業務に内在する困難や経済的な限界はあれ,弊所は可及的公平に採用,弁護士の処遇及び日々の法律事務を行っているため何ら恥ずるところがなく,所員のプライバシー事項等お答えすべきでない事項を除けばお答えに差し支えることがないことが第二。弊所に入所するしないに関わらず同じ志を持った皆さまが事務所を比較され弁護士業を研究され将来各人のフィールドにおいてご活躍いただきたいと願うことが第三です。弊所の記載を是非他山の石とされてください。

Q.採用応募しようか迷っています?
A.伝統事務所でも新興事務所でもオリオンでも独立開業でもすべての方に合うわけではありません。世間一般の会社と同じですが,そもそも働くということは責任など厳しい側面もあり,楽しいばかりではありません。将来辛いことがあろうとも弊所で頑張ってみようと思えるのであればご応募いただく必要条件を満たします。

Q.内定が出た後,いつまでに内定受諾すればよいですか?
A.弊所が内定通知を出した後,皆様が内定受諾をされて内定契約が成立します(正式内定)。内定受諾は,他の事務所にいかず,他に内定があっても断り,その事務所に入所するという意思表示です。内定受諾により,弊所の側にも内定通知のキャンセルをしない義務が生じます。
 すなわち,内定受諾の前までは,他の事務所に就職活動をしてかまいませんが,あまり時間をかけていると,弊所でも並行して採用活動を行っている関係上,諸般の事情を考慮した内定キャンセルもあり得るということです。これはお互い様というべきことで,求人求職市場においてはやむを得ないことです。
 弊所では例年,複数人に内定を出しており,その数は内定辞退を見込んだ数になります(近年,複数の内定がごく一般的になっており,弊所でも何割かの方は辞退されます。)。想定より内定受諾者が多いということになりますと,事実上内定受諾の先着順で正式内定となり,最後には内定通知のキャンセルが生じる場合があります。これは遺憾なことですが,弊所の入所への熱意や志望度の差が顕れた帰結とも理解できなくはないところです。
 なお,他の方に影響がありますので,他の事務所に行かれる内定辞退の場合はお早めにご連絡いただけますと幸いです。
 また,内定受諾をしていても裁判官や検察官になることは認めてやってくれという日弁連の通達がありますので,それは問題ありません。

※ その他,面接や事務所訪問でなんでもお尋ねください。率直にお答えしたいと思います。オリオン所員インタビューもご覧ください。

池袋東口法律事務所

バナースペース

スマホでご覧の方へ

本サイト内の各ページへはページ左上のボタンからリンクして下さい。

対応地域
  • 東京都
    豊島区│板橋区│練馬区│文京区│新宿区│中野区│北区│台東区│墨田区│荒川区│足立区│葛飾区│江東区│港区│渋谷区│目黒区|世田谷区│杉並区│品川区│大田区│西東京市│東久留米市│東村山市│清瀬市│武蔵野市│三鷹市│小金井市│その他の市区町村
  • 埼玉県
    さいたま市│川口市│戸田市│蕨市│和光市│朝霞市│所沢市│新座市│志木市│その他の市町村
  • 神奈川県
    横浜市│川崎市│その他の市町村
オリオン法律事務所支部

弁護士法人オリオン法律事務所渋谷

弁護士法人オリオン法律事務所川崎

弁護士法人オリオン法律事務所横浜

協力司法書士
池袋東口司法書士事務所

弁護士法人オリオン法律事務所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目15番3号 前田ビル3階

TEL 03-5957-3650
FAX 03-5957-3653
[受付時間]
平日… 9:30-20:00
土日祝 9:30-17:00

東京弁護士会
日本弁護士連合会
公平・公正