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IT・インターネット・ウェブサイト運営事業の相談・顧問弁護士

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IT・ウェブサイト事業の顧問業務

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IT・インターネット・ウェブサイト事業を継続的にサポート

it弁護士

IT関連事業こそ法律面の対策が不可欠です

 IT業界の発展はとどまるところを知らず,日々新しいIT事業や面白いウェブサービスが世間を賑わせています。IT業界は高い技術や新しいアイデアが重視され尊重される世界であり,昔からドッグイヤー,マウスイヤーなどといわれる程に進化が早く,そこがIT関連事業の面白いところですね。
 他方,近時大きな問題となったキュレーションサイトの問題からもわかるように,営利面や事業のスタートが優先されてしまい,残念ながらコンプライアンスがおざなりになりがちな風土があるともいえるでしょう。

 一口にIT企業といっても様々な事業があります。事業内容に応じて,著作権法,不正競争防止法,商標法,電子商取引法や民法,消費者契約法や刑罰法規,取引先との関係を規律する法律,一般ユーザーを保護する法令等,様々な規制があります。新規ビジネスの立ち上げや将来に渡る安定的なビジネスの継続には,予防的な法律面のチェックが不可欠といえるのではないでしょうか。

 インターネットは無法地帯ではありません。「とりあえずやってから考えよう」では後に大きな問題を残します。例えば不正競争防止法等,近年法律改正が続き,強化・明確化されてきた規制もあります。例えばサイト利用者からのクレーム対応を誤っては火に油を注いでしまうこともあります。例えば常務委託先や派遣労働者の労働契約についても近年規制が強まっており,対策が必要です。例えば共同事業者や関連取引先との間で技術者同士の信頼関係だけで取引や事業遂行をしていくことは,今は良くとも何かあった際にトラブルは避けられず,長期的な関係維持には向きません。

 法律面が後手に周りがちなIT関連事業こそ,事業内容に応じた予めの法律面の対応が不可欠です

ウェブサイト運営事業のご相談・顧問弁護士

 池袋東口法律事務所では,例えば,システムインテグレーター,IT関連企業,ウェブサービスやネット通販,アフィリエイトやグーグルアドセンスを利用したウェブサイト運営事業など,サイト運営全般のご相談・顧問弁護士業務のご依頼をお受けしています
 日々の事業運営の悩みに,迅速対応可能です。円滑な事業運営のために,是非,池袋東口法律事務所の法律顧問サービスをご利用下さい。

顧問弁護士契約に基づく対応事例

2020年民法改正に伴う契約書・利用規約の改定

顧問契約弁護士資料

 以前から予定されていた改正民法(債権法)が2020年4月に施行されました。
 ウェブサイト事業ではサイトの利用規約がコンプライアンスの要となりますが,利用規約は改正民法所定の「定型約款」に該当するケースが多いと思われます。利用規約が定型約款に該当しますと不当条項は無効になります。また,利用規約の変更の規制を受けますから,条項の改定の検討が不可欠です。その他の民法改正点への対応を含め,利用規約や契約書式全般の法令改正対応・適法性の確認を行います。ご相談ください。

日々生じる問題に対する解決助言

 ウェブサイト事業を拡大していくと,適法性の担保や法律改正への対応など一般的なコンプライアンスだけではなく,ユーザーとの関係,取引先との関係,監督官庁との関係,競業他社との関係など,さまざまな調査や交渉,契約作業が必要になってきます。時には相手方から金銭を請求されたり,訴えられることもあります。弁護士が場面に応じて適切な対応を助言し,場合によっては代理人として対応いたします。

ウェブサイト作成時のコンプライアンスチェック

 ウェブサイトを立上げたり新規コンテンツを追加する際,他のサイトを参考にしたり,場合によってはコンテンツを一部流用して制作することが事実上多く行われています。しかし,こうした製作過程には問題が多く,例えば著作権の問題をクリアする必要があります。弁護士が適法なウェブサイト制作について助言いたします。

サイトで開催する懸賞企画のリーガルチェック

 ウェブサイトやSNS,スマホアプリ上でユーザーに対して懸賞企画を行うことは,新規ユーザー獲得やサイトの盛り上げに役立ちます。ただし,懸賞企画には景品表示法による規制がありますから,規制を満たした上で行う必要があります。弁護士が懸賞企画のコンプライアンスについて助言いたします。

クチコミ等投稿サイトの運営サポート

 ユーザー作成によるコンテンツに基づくサイトに特有の問題である作成ユーザーによる名誉毀損や信用毀損,著作権侵害の問題や,被害者からの削除要求・クレーム対応・発信者情報開示請求への対応が可能です。

その他

・円滑な事業遂行のための面談,電話,メールでの継続的助言
・紛争予防,コンプライアンス対策サポート
・新規ウェブサービスのリーガルチェック
・ITサービスの契約書,利用規約の作成
・特定商取引法,景品表示法,電子商取引法,消費者契約法,個人情報保護法,資金決済法の対応
・商標に関する出願・権利調査・侵害対応
・法律改正の対応(改正民法の定型約款,不正競争防止法の限定提供データ等)
・著作権,商標権関係の相談(権利行使,侵害予防,訴訟対応)
・貴社ウェブサイトでの顧問弁護士の表示(紛争抑止)
・取引先や第三者との紛争時の料金割引(交渉・訴訟)
・著作権や関係法令についての役員・従業員向けセミナーの割引
・その他IT事業,あるいは民事・刑事の一般的な法律事項に関する法律相談全般

IT・ウェブサイト事業の顧問弁護士はオリオン法律事務所

IT関係業務や紛争対応の豊富な経験

IT弁護士イメージ

 オリオン池袋東口法律事務所の公式ウェブサイトのドメイン「Itlawyer.jp」はIT業界のための弁護士という意味をこめて取得したものです。
 弊所は元システムエンジニアの弁護士が所属しており,事務所開設当初より法とITの両立について長年経験を重ねています。
 オリオン池袋東口法律事務所では,IT,インターネット関係の顧問業務を積極的に取扱っています。

著作権やウェブサービス関連事業についての豊富な訴訟実績

 法律問題の最終決着は訴訟(裁判)ですが,池袋東口法律事務所ではインターネットに関連する新しいジャンルの訴訟(裁判)事件にも積極的に取り組んでいます。
 弊所が担当し公刊されている裁判例には東京地裁平成29年(ワ)第10909号(IT関連の共同事業者間の契約紛争の事例・裁判所ウェブサイト掲載),東京地裁平成27年(ワ)第13760号(原告株式会社CA(株式会社WILL)・判例時報2316号97頁,裁判所ウェブサイト,LLI/DB判例秘書他掲載)等があります。このうち前者では4000万円を超える損害賠償金の認容判決を得ており,後者では全く類例のない中で新規に法令調査・事案調査を行い訴訟を追行し,著作権法の条項に関する初めての裁判所による判断を得ており,関連して多数の訴訟のご依頼をいただきました。
 弊所ではその他にウェブサービス開発契約,請負代金請求,IT事業者間や組織内の紛争についてなど様々な訴訟事件を担当しており,紛争の最終的解決方法である訴訟まで含めた対応が可能です。
 (十分な訴訟対応ができるということは,将来の訴訟リスクを踏まえた事業運営についてご助言ができ,紛争時には訴訟を見越した交渉をすることができ,将来の紛争予防に対応できるということを意味します。)

弁護士顧問料

 オリオン池袋東口法律事務所ではIT業界・インターネット・ウェブサイト運営事業のご相談を積極的にお受けしています

 顧問弁護士の弁護士費用は,顧問業務の内容に応じますが,標準的な内容の場合月額5万円〜となっています。
 いくつかの顧問契約のパターンをご用意しておりますので初回相談の際に弁護士がご説明いたします。
 会社形態でなく,個人事業主の形で事業を行っている方の顧問契約も対応可能です。小規模なウェブサービスであってもお気軽にご相談下さい(小規模な事業者の場合月額3万円〜の顧問料)
 なお,弁護士は一般民事・刑事事件の総合的な専門家でもあります。顧問契約では,事業運営上,あるいは社長の個人的な法律相談を含め,様々な事項について広くご相談をいただけます。

 なお,顧問契約のない単発での事件のご依頼は,費用の割引がありませんが,お受けしていないわけではありませんので,お気軽にご相談下さい。弁護士費用は事件内容や請求金額,減額見込や証拠の状況により異なります。

顧問契約のご検討にはまずはご相談ください

 貴社の安定的な事業運営のために,オリオン池袋東口法律事務所の法律顧問サービスを是非ご利用下さい。

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