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痴漢の刑事弁護 被害者との示談 池袋の弁護士

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痴漢事件の刑事弁護

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痴漢事件のご相談 池袋の弁護士

強制わいせつ・迷惑防止条例違反

刑事事件資料

 池袋の弁護士が痴漢事件の刑事弁護を行っています

池袋の弁護士が池袋駅周辺駅の痴漢事件に即日対応!

池袋駅周辺駅で痴漢で逮捕された方

 オリオン池袋東口法律事務所は,ターミナル駅の池袋という場所柄もあり,電車(埼京線,山手線,西部池袋線,東部池袋線等)での痴漢犯罪について,ご本人やご家族から,多くのご相談をいただいております。

 弊所は平日夜8時まで,土日祝日は夕方5時まで営業しており,弁護士の都合がつく限り,即日ご相談が可能です。(急ぎの対応が必要な刑事事件の場合,優先的な対応をいたします。)

※ 時には,池袋警察署から一時釈放された後,弊所に直行されてくる方もいらっしゃいます。(池袋警察署が留置場所の場合,拘留中の接見も直ちに対応が可能です。)

痴漢事件の弁護対応(概略)

 痴漢事件の弁護対応については,まず,痴漢をしたことに争いがない場合(自白事件)と,やっていないのに痴漢と間違われた場合(否認事件)とで,対応は大きく違います。

 また,逮捕されているのであれば身体拘束を解くことが目標の一つになりますし,今後逮捕が見込まれそうなのであれば,例えばご家族や会社との調整も必要になりましょう。

 そして,特に自白事件の場合にキーポイントになるのは被害者との示談です。痴漢の場合通常は強制わいせつか迷惑防止条例違反となりますが,いずれにせよ被害者の処罰感情が処罰に大きく影響しますので,一定の示談金額を用意できる方であれば,弁護士が被害者の連絡先を事件担当検事から聴取し,被害者と連絡をとって,被害者の意思を尊重しながら,示談を目指します

 そうして,不起訴処分やできるだけ軽い処分を目指すこととなります。

東京都迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪

 痴漢がどんな行為は説明するまでもないかと思いますが,東京都迷惑防止条例第5条では「正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせる行為であって」「公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の体に触れること」とされています。

 主に満員電車で女性に性的に触れ問題となるわけですが,一般的には衣服の上からの接触だと迷惑防止条例違反となり,下着に手を入れるまでしてしまうと強制わいせつ罪というより重い犯罪として問題となる傾向があります。

 なお,従来は強制わいせつは親告罪(被害者の告訴が必要な罪)であり,被害者の告訴がない場合に罪に問われなかったのですが,平成29年の刑法改正により現在では親告罪ではなくなっています。もっとも,以前より被害者の処罰感情や示談の成否は処罰に大きな影響を与えていましたから,従来と比べて大きな変更が生じたというわけではないと思われます。

東京都迷惑防止条例(東京都迷惑防止条例全文

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

強制わいせつ罪(刑法全文

第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

痴漢事件の身体拘束・刑事処分について

 痴漢は犯罪の性質上,痴漢をしているの最中や直後に被害者や周りの乗客に捕まってしまい,車内や駅ホームで逮捕(私人逮捕)され,駅の事務所に連行されるケースが多いです。

 そして駅事務所から警察署に連行され取調べの後,被害者が被害届を出しているか否かや行為の内容,目撃者の有無,逃亡のおそれがあるか,証拠の有無,自白の有無,同種全科の有無などにより,そのまま留置所で勾留されるケースと,一時釈放されるケースに分かれます。犯行当日は簡易な取調べだけですぐに釈放され,後日被害者の供述や証拠がそろった段階で通常逮捕される(多くは朝に自宅に警察がやってくる)ケースもあります。現場から逃亡したケースも後日逮捕の可能性があります。

 その後,すぐに釈放されなかったケースでも仕事のある方や身分がしっかりした方であればその後釈放されるケースが多いですが(検察官が勾留請求しない,請求しても勾留請求却下など),釈放されたとしても事件として終わったわけではなく,在宅事件として警察,検察による捜査が行われ,後日に不起訴,略式(罰金),公判請求といった刑事処分に決まります。

弁護士による痴漢事件の刑事弁護

 痴漢事件では,まずやったことを認めるかどうかという検討が必要です。特に,酔っぱらっていたとかで自分が痴漢をしたのかよくわからないというケースで問題となります。冤罪の可能性もありますので,弁護士に相談のうえで対応を検討するのが最善です。

 そして,やったことを認める自白事件の場合,取調べの際に事実と異なる不合理・不利な供述をしないことも大切です。取り調べの対応については弁護士が助言可能です。

 また,やはり一番重要なのは被害者との示談です。被害者の連絡先については弁護士でなければ警察・検察からは教えてもらえませんから,被害者に謝罪・賠償をしてくために,弁護士をつけて示談をしていくことが大切です。弁護士による痴漢事件の刑事弁護の最も重要なポイントといえるでしょう。被害者と示談が成立すれば,不起訴処分(刑事処分無しで罪に問われないこと)の可能性も出てきます。

★痴漢の自白事件で不起訴処分の獲得実績があります

 オリオン池袋東口法律事務所では,池袋駅周辺での痴漢事件の弁護のご依頼を豊富にお受けしてきました。
 その経験からしますと,やはり被害者との示談が一番大切です。

 示談の成否は被害者の意向により影響を受け,軽い痴漢の場合でも20万円〜の示談金が必要ですが,前科がないケースでは示談が成立すれば不起訴処分の可能性がありますので,オリオンは不起訴を目指して活動していきます。

 オリオン池袋東口法律事務所では,痴漢事件で被害者と示談を成立させ不起訴処分(刑事処分無しで罪に問われないこと)を獲得した実績も多数ございます。

痴漢事件の弁護士費用

 自白事件か否認事件か,身柄事件か在宅か等により異なりますが,着手金20万円〜(成果報酬別途)としていますが,あくまで事件内容やご事情によりますので,重大事ですから迷うことなくまずは弁護士までご相談下さい。

 また,自白事件の場合,被害者に支払う示談金(軽い痴漢の場合でも20万円〜)が別途必要となりますので御留意下さい。示談金は被害者へ誠意を示す最低限の手段であり,示談金の用意が出来ない場合は,通常のところ謝罪だけでは示談は困難ですから,弁護士を頼む意義は半減します。緊急時ですから,例えば親族に借りてでも用意することが必要かと思います。

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刑事事件のご案内サイト

 以下のオリオン法律事務所の刑事事件のご案内サイトでも痴漢事件について特集がございますのでご参照ください。

刑事事件のご案内(痴漢事件)

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