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盗撮の刑事弁護 被害者との示談 池袋の弁護士

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盗撮事件の刑事弁護

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盗撮事件のご相談 池袋の弁護士

迷惑防止条例違反

刑事事件資料

 池袋の弁護士が盗撮事件の刑事弁護を行っています

池袋の弁護士が池袋駅周辺駅の盗撮事件に即日対応!

池袋駅周辺駅で盗撮で逮捕された方

 オリオン池袋東口法律事務所は,ターミナル駅の池袋という場所柄もあり,スマホや小型カメラを使った駅のエスカレーターなどでの盗撮犯罪について,ご本人やご家族から,多くのご相談をいただいております。

 弁護士の都合がつく限り,即日ご相談が可能です。(急ぎの対応が必要な刑事事件の場合,優先的な対応をいたします。)

※ 時には,池袋警察署から一時釈放された後,弊所に直行されてくる方もいらっしゃいます。(池袋警察署が留置場所の場合,拘留中の接見も直ちに対応が可能です。)

盗撮事件の弁護対応(概略)

 盗撮事件では盗撮に使ったスマホやカメラにデータとして被害者の写真が残っていることが多く,証拠がある場合は争うのも困難ですから,ほとんどの方は捕まった後すぐにやったことを認めるケースが多いです(自白事件)。

 この場合,逮捕されているのであれば身体拘束を解くことが目標の一つになります。

 次に,被害者との示談が大切です。盗撮は迷惑防止条例違反となりますが,いずれにせよ被害者の処罰感情が処罰に大きく影響しますので,一定の示談金額を用意できる方であれば,弁護士が被害者の連絡先を事件担当検事から聴取し,被害者と連絡をとって,被害者の意思を尊重しながら,示談を目指します

 そうして,不起訴処分やできるだけ軽い処分を目指すこととなります。

盗撮は東京都迷惑防止条例違反

 犯罪として問題となる盗撮について,東京都迷惑防止条例第5条では「正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせる行為であって」(公共の乗り物などで・下記条文参照)「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の危機を差し向け,若しくは設置すること」とされています。

 特に撮影をした場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされます。 

東京都迷惑防止条例(東京都迷惑防止条例全文

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者

盗撮事件の身体拘束・刑事処分について

 駅のエスカレーターなどでの盗撮事件は,犯罪行為の性質上,実行行為の最中や直後に捕まってしまい,車内や駅ホームで逮捕(私人逮捕)され,駅の事務所に連行されるケースが多いです。

 そして駅事務所から警察署に連行され取調べの後,被害者が被害届を出しているか否かや行為の内容,目撃者の有無,逃亡のおそれがあるか,証拠の有無,自白の有無,同種全科の有無などにより,そのまま留置所で勾留されるケースと,一時釈放されるケースに分かれます。現場から逃亡したケースも後日逮捕の可能性があります。

 その後,すぐに釈放されなかったケースでも仕事のある方や身分がしっかりした方であればその後釈放されるケースが多いのです(検察官が勾留請求しない,請求しても勾留請求却下など)。

 しかし,釈放されたとしても事件として終わったわけではなく,在宅事件として警察,検察による捜査が行われ,後日に不起訴,略式(罰金),公判請求といった刑事処分に進むことが多いです。

弁護士による盗撮事件の刑事弁護

 盗撮事件では被害者がわかるケースと被害者がわからないケースがありますが,被害者がわかるケースでは,重要なのは被害者との示談です。

 被害者の連絡先については弁護士でなければ警察・検察からは教えてもらえませんから,被害者に謝罪・賠償をしてくために,弁護士をつけて示談をしていくことが大切です。弁護士による盗撮事件の刑事弁護の最も重要なポイントといえるでしょう。

 特に前科もない方の場合,被害者との示談成立により,不起訴処分(刑事処分無しで罪に問われないこと)の可能性が十分あります。

盗撮事件の弁護士費用

 身柄事件か在宅か等により異なりますが,着手金20万円〜(成果報酬別途)としています。あくまで事件内容やご事情によりますので,重大事ですから迷うことなくまずは弁護士までご相談下さい。

 また,被害者と示談をする場合,20万円〜の示談金が別途必要となりますので御留意下さい。

 示談金は被害者へ誠意を示す最低限の手段であり,示談金の用意が出来ない場合は,通常のところ謝罪だけでは示談は困難ですから,弁護士を頼む意義は半減します。緊急時ですから,例えば親族に借りてでも用意することが必要かと思います。

弁護士法律相談ご予約

刑事事件のご案内サイト

 以下のオリオン法律事務所の刑事事件のご案内サイトでも盗撮事件について特集がございますのでご参照ください。

刑事事件のご案内(盗撮事件)

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