TEL. 03-5957-3650
平日20時・土日祝17時まで営業 池袋駅より徒歩2分
トレントなどファイル共有ソフト(WINNY,Winnyp,SHARE,BitTorrent(ビットトレント),μtorrent(ミュートレント・マイクロトレント・ユートレント),Qbトレント,Gnutella,PerfectDark,Azureus,Shareaza,BitComet,Cabos等)は,事実上,動画や漫画,映画や音楽など本来有料の著作物をお金を払わずにダウンロードできることから,ある程度パソコンやインターネットに詳しい方が利用している実態があります。
多くの方は,トレントでファイルをダウンロードすることだけが目的で,自分から積極的に他者にファイルを送信したいとは考えていません。しかし,ファイル共有ソフトは,多数の者でファイルを共有するという設計思想に基づいており,特殊な設定をしない限りダウンロードだけをすることはできず,ファイルをダウンロードすると,自分で意識をしていなくとも,同時にファイルの他者への送信もしてしまう仕組みになっています。そうすることで,多数の者がファイルを共有しダウンロードができるという仕組みなのです。
共有されたファイルに著作権者がいる場合,こうしたファイル送信行為は著作権侵害となり違法となってしまいます。ファイル共有ソフトの利用は,よほど注意したり対策を取って利用しない限り,違法行為を行うということとほとんどイコールの,法律的には非常に危険な行為なのです。
違法行為があったとしても,インターネットでは多くの場合に匿名でやりとりが行われますから,権利者が法律的な対処をするためには,まずは違法行為を行った相手が誰かを特定しなければなりません。トレントなどファイル共有ソフトでは利用者の氏名住所が表示されるわけではありませんから相手の特定作業には一定のハードルがあります。また,一件一件の行為は小規模の侵害であることが多かったこともあります。そうしたことから,違法にファイルが流通していたとしても,事実上お咎めなしに放置され,著作権者が「泣き寝入り」をしてきた経緯があります。
しかし,近年は法律や技術環境の整備があり,トレントなどのファイル共有ソフトの画面上に表示されるノードやトレントファイルのIPアドレスを元にして,あるいは特殊なソフト(「トレントモニタリングシステム」「トレント監視システム」「P2Pファインダー」等)を使用してファイル共有ソフトを利用しファイルを送信している者のIPアドレスを特定し,特定したIPアドレスについて該当プロバイダに「発信者情報開示請求」を行うことで相手方の氏名や住所を調査することが可能となっており,ファイル共有ソフトの利用者が権利者から損害賠償請求や差止めの請求を受けるケースが出てきています。
平成30年ころから,トレントなどファイル共有ソフトを使用してアダルト動画等をダウンロード(アップロード)してしまった一般ユーザーが,権利者より時に1億円を超える損害賠償を請求されるケースが多発してきました。
この当時,ファイル共有ソフトの一般ユーザーの損害賠償額としていくらが適切であるかはその法的な損害の考え方や計算方法について先例となる裁判例がなく,適正な損害額を計算しても計算する弁護士ごとに金額が異なってしまう状況であり,弊所では多数の一般ユーザーからご相談ご依頼をいただき示談交渉を行いましたが適正な損害計算の方法が不明であることもあり交渉が難航し示談ができない状況が続いていました。
そうした中,令和2年1月,弊所では数千万〜数億円を請求されたファイル共有ソフト(トレントなど)の一般ユーザー十数名を原告として,さすがにそれは高すぎるのではないかということで,弊所は東京地裁に債務不存在確認訴訟を提起し,裁判所に対し適切な損害額の計算を求めて参りました。
令和3年8月,東京地裁第一審判決が出ました(東京地裁3年8月27日判決/令和2年(ワ)第1573号・判決別紙)。おそらくトレントなどファイル共有ソフトの一般ユーザーが責任を負う損害額が計算された初の裁判例と思われます。
弊所が主張を尽くしたこともあり,損害額については結果的に権利者主張よりも非常に大幅な減額となる判断が下っております。
ただし,本判決は他にもファイル共有ソフトの問題に関する重要な判断を含んでおり,弊所としては未解明の争点が残されていると考えられたことから,本判決に対しては原告ら及び被告の双方が控訴となりました。
令和4年4月,BitTorrent(ビットトレント)などP2Pファイル共有ソフトを利用した一般ユーザーの責任損害額が争点となった上記裁判の知財高裁控訴審判決が出ました(知財高裁令和4年4月20日判決/令和3年(ネ)第10074号)。
弊所の控訴が一部認められ結果的に一審よりもさらに損害額の減額を達成しています。
本判決は他にもファイル共有ソフトの一般ユーザーが責任を負う損害額の計算方法について一審判決を基礎とし法的に整理をした先例となり得る判断方法を含む判決であり,問題点はある程度整理されたと考えます。
もっとも,実際の個別の侵害の損害額計算については個別の事情があり得るため,本判決の計算方法がそのまま妥当しない場合があり得ますし,今後,権利者側の請求の立て方によっては本判決の計算方法によることが不適切なケースが生じることも予測されます。立証の問題も残されているように思います。
弊所としては,今後もファイル共有ソフトの利用者に加害の責任があることを前提としながらも,仮に利用者が加害の実態に合わない高額請求を受ける場合には,本判決の論理を前提としつつも弁護の方法を試行することで,あくまでも公平かつ合理的な問題解決を目指していく所存です。
本判決の結果及び今後の解決方針については整理の上,依頼者の皆様に対し随時ご報告いたします。
トレントなどのファイル共有ソフトはアプリケーションのユーザーインターフェース上,複数のファイルを同時にダウンロード(アップロード)できる形になっています。そして,多くのユーザーは自身の興味に従い動画,ゲーム,音楽などを同時に,あるいは日を置いて,多数ダウンロードしているのが通常です。
すなわち,ビットトレントを利用してある作品をアップロードしてしまい発信者情報開示請求が届いた方は,その作品ひとつだけではなく,他にも無数の作品をアップロードし,無数の著作権侵害をしてしまっているケースがほとんどなのです。
作品ごとに著作権があります。複数の作品のアップロードをした場合,著作者はそれぞれ別にいます。ある特定の作品についての賠償請求に示談したとしても,他の著作者に対して行った著作権侵害についてまで免責されるわけではありません。特定の権利者と示談しても,その後,他の著作者からも次々と賠償請求が来る可能性が否定できないのです。解決にならない可能性があるのです。これはなかなか難しい問題です。
そもそも,ビットトレントの利用者は多くの場合作品のダウンロード完了後は完了作品のキャッシュデータなどを削除していますから,過去の履歴が残る一部のファイル共有ソフトではない場合,まず自分が何をダウンロードしたのかすらわからなくなっている方が多いです。
これに対する実際上の一つの解決は,請求が来たとしても,賠償請求に対し適切な反論を行い一件一件を少額な賠償額に留めることで,複数の請求が来たとしても総額でも支払可能な金額におさまるようにするということがあるでしょう(現行の法制度を前提とすると本来的な解決の道はこの方向しかないと思われます。)。
こうした観点から,オリオンではあまり意識せずに著作権侵害をしてしまった全国に10万人いるとされるビットトレント一般ユーザーの本質的な安心のために,上記裁判を遂行しました。
また,オリオンでは権利者との示談の際にもできるだけ今後に問題が生じないように検討しています。
最近もビットトレントを利用し動画や音楽をダウンロードしたところ開示請求が届いたということで多くのご相談をいただいております。(多数回開示請求が届いたとか,複数の動画についての開示請求が来たとか,複数の音楽作品について開示請求が来たという方もいて,本稿で述べた問題が現に生じています。弊所でも実際に依頼者の方で,1件について示談し解決したと思っていたら,その翌月に新たな請求が届き2回目の示談をせざるを得なくなったという方がおられます。)
同様の問題に直面した皆様については,是非オリオンの弁護士までご相談ください。
特に近時,株式会社WILL(高橋しょう子,水卜さくら,エスワン,MOODYS(ムーディーズ)),株式会社ケイ・エム・プロデュース(佐倉絆,霧島さくら,夢見照うた,妃月るい,蒼井あお,沙月とわ,「ジム媚薬」,他多数),株式会社ExStudio(EXスタジオ・「毒宴会」すずか,蒼井あお,はるか,他多数),株式会社クイーンズロード,や株式会社グルーヴ・ラボや三和出版株式会社が著作権を有するアダルト作品をビットトレントやマイクロトレントなどのファイル共有ソフトでダウンロードした方が,意識せずに他者にファイル送信してしまっており,「トレントモニタリングシステム」や「Bittorrent監視システム」と呼称される調査ソフトによりIPアドレスが特定され,該当プロバイダに対して発信者情報開示請求をされ,プロバイダから意見照会書が届いたという方からのご相談が増えています。
多くの方は,あまり考えないままにファイル共有ソフトを利用していますから,自分が違法行為をしたという認識をお持ちではありません。突然,家族もいる自宅にプロバイダから意見照会書が届くわけですし,一般の方は「発信者情報開示請求」といってもなんのことかよくわからないでしょうから,同居のご家族を含めご心配になる方が多いところです。
また近時,ポニーキャニオン,キングレコード,エイベックス,バンダイナムコアーツ,日本コロムビア等の大手音楽会社の音楽作品をビットトレントやマイクロトレント,ビットコメットなどのファイル共有ソフトでダウンロードした方が,意識せずに他者にファイル送信してしまっており,「P2P FINDER」と呼称される調査システムによりIPアドレスが特定され,該当プロバイダに対して発信者情報開示請求をされ,プロバイダから意見照会書が届いたという方からのご相談をしばしばお受けします。
大手音楽会社は,平成25年ころより継続的にファイル共有ソフト利用者の責任追及を行っています。損害賠償を求められるだけでなく,中には刑事責任を問われて罰金を科された方も実際にいらっしゃいます。
平成31年3月ころから,ビットトレントやマイクロトレントなどのファイル共有ソフトを利用して音楽やアダルト動画,画像や漫画,テレビ番組などの著作物をダウンロードしていた方が,意識せず他者にファイル送信してしまっており,IPアドレスを元に該当プロバイダに対して発信者情報開示請求をされプロバイダから意見照会書が届いたとか,権利者から発信者情報開示請求,発信者情報開示訴訟や賠償請求を受けたといったご相談が多くなっています。
賠償請求額について,比較的穏当な額の請求をなさる権利者がおられる一方で,ファイル共有のダウンロード回数×販売利益といった単純計算で大変に高額な請求をされる権利者がおられます。しかし,いくら権利侵害をした側が悪いといっても,こうした莫大な金額となる損害の計算方法については,果たしてそれが法的に認められるものであるのか,様々な問題があると考えられます。中には,ファイル共有ソフトの一ユーザーに過ぎない方が,興味本位で自分でダウンロードするためにファイル共有ソフトを使ったところ,自分以外のファイル共有者全員の行為分まで含めた同一ファイルの送信・受信の全体について責任を追及されてしまい,数百万,数千万,場合によっては数億円の請求(実例があります)を受けてしまう方もおられるのです。
弁護士としてご相談をお受けする中で,法律論を離れ直感的にも感ずるところですが,さすがに数億の請求額は異常な高額であると言わざるを得ません。弊所弁護士としては,権利者に被害を与えたのであればその点の賠償は必要であると考えますが,ファイル共有の利用者には,いわゆる職業シーダー(自ら主体的に初期シーダーとなって多数の著作物のアップロードを繰り返したり,リーチサイトを運営する等して広告等で利益を得たりする者)と,一般の方が市販の雑誌などを見て無料でダウンロードできると考えよく理解しないまま興味本位で使ってしまったような故意というより過失に近い方とがいます。行為の態様や行為と結果との因果関係の点で,両者の責任の大きさは全く異なるように思われ,法的に適切な反論や交渉・訴訟対応行っていくことで適切な賠償額に留めることが可能であると考えますので,権利者に対する加害が否定できない場合であっても,弊所弁護士までご相談下さい。
なお,権利者側が強硬であり示談ができない場合は,賠償請求された皆様の側から裁判所に対し適切な損害額計算を求める裁判(債務不存在確認訴訟)を提起している例もございます。
※ 権利者から発信者情報開示請求の書類が届いた段階で,こわくなり,直ちにファイル共有ソフトや関連データを削除してしまう方が大変多いです。心情としてはわかりますが,パソコンに保存されているデータにはあなたに有利な証拠も含まれています。まだデータが残っているのであれば,データを削除する前に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。(もちろん,ファイル共有ソフトの再度の起動はオンライン状態ではしないでください。)
以前より,動画や音楽などの著作権侵害について著作権者による発信者情報開示請求が行われてきました。
しかし最近,著作権以外の権利侵害についての請求も行われるようになってきています
最近のケースとして,動画の出演者がファイル共有ソフトによる動画アップロードについて自らの肖像権の侵害を主張し発信者情報開示請求を行っているものがあります。
動画のアップロードが著作権の侵害になることは別諭,出演者の肖像権の侵害といえるかは問題があるように思われます。この件で発信者情報開示請求を受けた方は弊所弁護士にご相談ください。
同様に,動画の出演者ないし出演者の所属タレント会社がファイル共有ソフトによる動画アップロードについてパブリシティ権の侵害を主張し発信者情報開示請求を行っているものがあります。
動画のアップロードが著作権の侵害になることは別諭,パブリシティ権の侵害といえるかは問題があるように思われます。この件で発信者情報開示請求を受けた方は弊所弁護士にご相談ください。
弁護士法人オリオン池袋東口法律事務所は5年ほど前からトレントなどのファイル共有ソフトの賠償問題に取組んでおり,専門文献に当たるなどして知識豊富な弁護士が,ファイル共有ソフトを利用した結果に発信者情報開示請求を受けたり,著作物の著作権侵害について損害賠償請求を受けてしまった方のご相談をお受けしています。
ファイル共有ソフトは既にかなり昔にインターネットの世界に登場した技術ですが,法律的には損害額の計算や共同不法行為の成否等,未解明の争点が多く残されており,弊所ではたゆみなく技術や法律論の研究を続けています。
実際の紛争解決についても,弊所では特にビットトレントなどファイル共有ソフトでの著作権侵害事件については示談・訴訟を含め,権利侵害者側の弁護としておそらく日本で一番豊富な実績があります。
過去には株式会社WILL(当時の株式会社CA)を原告としたアダルト動画違法アップロード事件である東京地裁平成27年(ワ)第13760号(判例時報2316号97頁,裁判所ウェブサイト,LLI/DB判例秘書他掲載)を担当しており,関連して多数のご依頼をお受けしてきました。(※FC2の違法アップロード問題についてはこちらをご覧下さい。)
また,音楽作品等についてファイル共有ソフトでアップロードした件について著作権者と示談した実績が多数あり,近時弊所はトレントなどファイル共有ソフトの利用による動画作品の著作権侵害について損害額を争う日本初の訴訟を担当しました。
トレントなどファイル共有ソフトを利用して違法アップロードをしてしまい発信者情報開示請求を受けてしまった方のご相談については,ご来所でのご相談はもちろんのこと,日本全国,遠方にお住まいの方であっても,弁護士が電話での法律相談をお受けいたします。
以前には一般の書店・コンビニでファイル共有ソフトの利用指南書が市販されていた程で,非常に多くの一般の方が利用してきた実態があります。利用者の方が結果的に違法行為を行ってしまったことについて,弊所の弁護士は偏見を持っておりません。実際,ご相談をお受けしていても,特段犯罪歴もない方ばかりですし,違法行為を行うつもりもなかったとおっしゃる方がほとんどです。
また,こうしたネット関係の事件のご相談・ご依頼では,遠方にお住まいであっても業務遂行に不都合は生じないのが通常です。実際に日本全国の方からご依頼をいただいています。電話相談の際にご事情に応じて弁護士が具体的に検討しお話いたしますので,東京から遠方の方であっても,まずは弊所までお電話いただき,電話相談をお問い合わせ下さい。
なお,ファイル共有ソフトの問題に関する法律相談については相談料金をいただいておりません。
※(令和3年11月追記)新規相談については,本ページ下部までお目通しの上でご相談下さい。
※ 日本全国お電話相談可能です。池袋本部・横浜,渋谷,川崎の各支部の近隣の方は来所相談をお勧めしています。
※ 弊所は平日8時まで・土曜は夕方5時まで営業ですが,ファイル共有のご相談については営業時間外の日曜祝日や平日8時以降にも所員が出所していれば電話受付しています。お急ぎの方は営業時間外でも電話・メールでお問合せください(03−5957−3651・営業時間外は不在の場合があります)。
オリオンでは発信者情報開示請求が届いた方から沢山のご相談をお受けしていますが,中にはファイル共有ソフトなど全く身に覚えがないという方,問題となる時刻にパソコンを使っていなかったことが間違いないという方,ビットトレントなどインストールしたことはないという方,ビットトレント互換ソフトが元々機材にインストールされており主体的にやったわけではないという方,自分はやっていないが同居の家族がやったのかもしれないという方,パソコンが職場で共用されており他の職員がやったのかもしれないという方,ビットトレントを使ってはいたが該当ファイルは絶対にダウンロードしていないという方,以前使っていたパソコンを処分していて何もわからないという方など,様々なご事情をお持ちで発信者情報開示請求や賠償請求に対してどうしたらよいかお悩みの方がいらっしゃいます。
皆様の様々なご事情については法律相談の際に弁護士が検討し,過去の裁判例に照らして考えた場合に反論として有効か,そうでないのか等をお話させていただけます。ご事情がおありの方も是非弁護士までご相談下さい。
弊所では何年も前からファイル共有ソフトの一般利用者による違法アップロード問題について加害者側からのご相談を多くお受けしております。ほとんどの方は,自ら行った行為が違法行為であるということを知らなかったが,今はそれを知って,自らが違法行為を行ってしまったことについては反省しているといった趣旨のお話をなさいます。
そうした中,権利者は根拠なく高額請求を行っているだけであって民事裁判も刑事責任追及もあるはずがない,むしろこちらが架空請求を受けた被害者だ,というように,問題を大変軽視してご相談いただく方が,稀にですがいらっしゃいます。
しかしながら,著作権者がファイル共有ソフトにより損害を受けていることは事実であり,違法ダウンロード・アップロードが大きな社会問題となっている事実もあります。これが違法行為であることも争えないところです。
したがって,知って行ったか知らずに行ったかはともかく,そういった違法行為を自分が行ってしまったという当事者意識は持って頂かなければなりません。本件で問題となる著作権法の条項には刑事罰が定められており,事実上そこまでいかないことが多いものの,この類の問題で刑事責任が問われたケースがまったくないわけでもありません。
また,先日の弊所が担当した東京地裁の裁判例では損害額は抑えられたものの,まだ知財高裁の判断は残されており,裁判所の判断がこれから高額に振れる可能性は残ります。なにより,著作権者も著作権を守るために請求の仕方を変えて,あの手この手を尽くしてくることが考えられます。一本ではなく複数本のアップロードの責任が問われ損害額が拡大する可能性もあります。今後は裁判で有利に認められるように証拠を揃えて別の方法で請求をしてくることも十分に考えられるのです(その際は改めて弊所でも有効な弁護方法を検討し十分な弁護を試行することとなりましょうが。)。
さらに,知的財産を保護していこうという国ないし裁判所の立場からすれば,裁判官の頭には権利者保護の意識は常にあるはずです。知ってか知らずか違法行為を行ってしまった方は,現時点において,この問題について未だ司法判断が確定していないことの危険性を認識していただきたく思います。
もちろん,過度に問題を恐れよということではありません。弊所では綿密な技術や利用実態の調査を元に何年も前からファイル共有ソフトの利用者を代理して権利者への謝罪の代行や損害賠償金額の交渉(訴訟含む)を行っており,適切に事件処理を行って参りました。その中で,比較的ファイル共有ソフトの利用者側に有利な示談を行ってきた実績も多くございます。
過度にこの問題を恐れることなく,過度に軽視することなく,適正に問題を捉えて対応していただく。これが最も望ましく,かつ,安全な対応であると弊所弁護士は考えます。
そうしたことで,弊所は取るべき責任を取らなくてよいという立場ではないのです。権利者からの過大な賠償請求には与せずとも,適切な損害計算に基づく内容であり,かつ,それが支払い可能な金額なのであれば,賠償をしないのは法的には良いこととはいえません。また,将来生じ得る不確定なリスクや諸般の事情を考慮したならば,なにより示談をした方が安心ですから,ご本人にとっても良いケースが多いだろうと考えています。
弊所に相談をご希望の方には,是非この点についてよくご理解をいただいた上,ご相談を頂きたいと思います。
※ 本項目につき令和3年11月追記
弁護士 笹浪靖史
弁護士 関根健太
ファイル共有ソフトでアダルト動画等を違法アップロードした件について,弊所ではかねてより開示請求の内容に応じた適切な対応をお勧めしているところです。今年に入ってから,発信者情報開示請求に係る意見照会書に対し発信者が不同意をした等の理由により情報不開示としたプロバイダに対し,権利者側により発信者情報開示請求についての開示の民事裁判(訴訟)が提起されている事案が増えて参りました(※弊所依頼者の皆様については影響はございません。)。
まず発信者情報開示請求に係る意見照会書に対しどう回答するかがこの問題のスタートになりますが,先の見通しを立てた上で慎重に対処する必要があることは以前と何も変わっておりません。
既に訴訟が行われ,プロバイダから開示請求の訴訟の連絡を受けた方についても,弊所までご相談下さい。
ビットトレントなどファイル共有ソフトでアダルト動画等を違法アップロードした件について,上記に記載した通り,知財高裁控訴審判決が出ています。現時点で判決は未確定ですが,弊所としては本判決の損害計算の方法を前提に権利者と示談をしていく方向です。
依頼者の皆様については今後ご連絡ご相談をしてまいりますので,しばらくお待ちください。
上記令和4年4月追記の知財高裁控訴審判決は双方上告せず確定しました。現在,弊所では権利者と示談交渉を進めています。
依頼者の皆さまによりファイル共有ソフト利用の状況は様々であり,例えば依頼者の皆様により発信者情報開示請求が届いた数(権利侵害が問題とされる作品数)も異なるため,弊所としては個別に損害計算を行うことを基本とすることとし,弁護士の知見を元に諸般の事情を考慮した上で,依頼者の皆様にとって合理的性がある内容であり,弁護士として示談がお勧めできる内容であって,かつ,依頼者の皆様が支払いが可能な金額・方法が実現できる場合に,示談をしていく方針です。
一部既に示談が成立した方もおられますが,依頼者の皆様の状況は様々であり,諸般の事情により示談の難航が見込まれる方もおられますし,今後の対応について協議が必要な方がおられます。また,弁護士から見て早急な示談の必要性が高い方もいれば,そうでない方もおられます。そこで,皆様の状況によりいくつかのグループに分けさせていただき,今後グループごとに個別にご連絡ご相談をしてまいります。中には対応が遅くなる方もあるかと思いますが,多数の依頼者様がおられる中で皆さま全体の問題を解決していくために必要なこととご理解いただき,しばらくお待ちください。
上記令和4年3月追記のとおり,今年に入ってから,発信者情報開示請求に係る意見照会書に対しトレントを利用した発信者が「不同意」をした等の理由により情報不開示としたプロバイダに対し,権利者側が発信者情報開示請求についての開示の民事裁判(訴訟)を提起している例がありました。
近時,このプロバイダに対する開示請求訴訟で権利者側が勝訴し,権利者側に情報が開示され,権利者側弁護士から損害賠償を請求する内容証明郵便が自宅に届いたという方からのご相談が増えて参りました(※弊所とは関係のない,権利者とプロバイダの間の裁判の結果によります。)。
トレントを利用してしまい,発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いた際は,皆様の状況により最適な方針が異なります。問題の先を読み,生じ得る問題を事前に想定し,今後の展開を見据えて判断する必要があることですから,開示の裁判があり請求を受けた方についても,オリオンの弁護士までご相談ください。
※ (令和6年2月追記)プロバイダを被告とする発信者情報開示請求の訴訟の一部で権利者側が敗訴した判決が出ています。権利者及びプロバイダの主張や証拠の状況次第で,また,東京地裁の4つある知財専門部の各判断次第で,開示不開示の判断が分かれています。
ただし,現在,全体的には権利者側が勝訴している判決が多い状況です。また,仮に裁判で不開示になったとしても今後同一メーカーの別作品や別メーカーから別の形で改めて争われることがあり得るため,必ずしも解決したということができません。ビットトレントで動画を公衆送信することが違法であることは争えないところで,権利者側が証拠を整備し適正に訴訟を行えば勝って当然といえる訴訟ですから,一部の権利者側敗訴例があるからといってまったく安心はできません。今後も訴えられた場合には原則的に開示がされるものと考えておいた方がよいでしょう。
適時今後も変わりゆく状況の変化に応じ,この問題に長年取り組む弁護士笹浪を始めビットトレントに詳しい弁護士が臨機応変に最も良い対応を考えて参ります。
現在オリオンとしては,後記の訴訟の判決にて,1件1件の賠償額をビットトレント一般ユーザーの利用実態に相応する適正額に抑えることが問題全体の根本的な解決に繋がると考え訴訟対応を行っています。
※ (令和6年6月追記)プロバイダを被告とする発信者報開示請求の訴訟の一部で権利者側が敗訴し控訴した事例について,知財高裁で今年5月に控訴認容判決が出ています(権利者側の主張が認められ発信者情報の開示がされるということ。)。知財高裁の判断には重みがあります。ただし,これで裁判所の判断が統一するかというと必ずしもそうとは限らない状況のようです。
この開示不開示については権利者とプロバイダとの争いです。これに対し,オリオンはビットトレントユーザーの代理人として,ユーザーを代理して権利者と交渉・訴訟を行っています。オリオンとしては前述のとおり後記の訴訟の判決にて1件1件の賠償額をビットトレント一般ユーザーの利用実態に相応する適正額に抑えることが問題全体の根本的な解決に繋がると考え訴訟対応を行っています。
本件について,全国的に数千件以上の請求がなされていることが判明しています。そのうちの1%にも満たない数の方についてですが,令和5年春,権利者が民事訴訟を提起している例が生じており,現在,弊所にて計8件の訴訟のご依頼をお受けしています。
現在,弊所で訴訟対応している8件については東京地裁知財専門部に係属中であり,弊所で総力を挙げて訴訟追行を行っております。令和6年以降,順次地裁判決が出ることが見込まれますが,複数の合議体で事実上同一の争点が扱われていることから,複数の判決について全体的に把握理解する必要があり,また,おそらく今回も知財高裁までは上訴が見込まれます。したがいまして,今後出る地裁判決の1件1件について一喜一憂するのではなく,全体的に趨勢が決するまでは方針判断を保留するべきであると考えられます。後日,全体の趨勢が決し,弊所として対応方針が定まるなどしましたら改めて依頼者の皆様にご案内し,ご相談させていただきます。
弊所依頼者の皆様におかれましては,今後万一訴訟となった際も,当初着手金の範囲内で弊所が一審の訴訟代理人を務めさせていただけますのでご安心ください。ビットトレントについて調査研究を重ねた弁護士が,依頼者の皆様のトレントのご利用状況に応じ,最大限有利に訴訟を行って参ります。
東京地裁知財専門部に係属する8件の事件の審理が続いています。
訴訟の状況として,当方は各事件で既に準備書面230頁を超える様々な法律及び事実の主張を行い,現在,裁判官が心証を形成する終盤の段階となってきています。
これら訴訟の裁判官の発言でもありましたが,裁判官の認識としても訴訟当事者のみでない他者への波及効の大きい事件であるとして,慎重に審理が進められています。
弊所依頼者の皆様におかれましては,長らくご不安をおかけしているかと思います。今後,一審判決の時期は早くとも今年秋ころとなる見込みであり,その後上訴も見込まれますので,未だお時間をいただくこととならざるを得ません。これは皆様の問題の抜本的な解決のために不可欠なことであるとご理解をお願いいたします。
弊所依頼者の皆様におかれましては,今後万一訴訟となった際も,当初着手金の範囲内で弊所が一審の訴訟代理人を務めさせていただけますのでご安心ください。ビットトレントについて調査研究を重ねた弁護士が最大限の精力をもって依頼者の皆様の様々なトレントのご利用状況に応じ主張立証を構成し訴訟を追行して参ります。
訴訟の状況として,当方は最大限の法的・事実的主張を行い,各事件で提出した準備書面は約300頁に及び,70以上の証拠を提出し,各事件で個別の有利な事実の主張も行っています。
これら裁判の訴訟代理人として感ずることは,トレント問題は事実にも法律にも争いがあり,また立証の問題もあり,裁判所の考え方によっても判断が分かれ得る,たいへん難しい裁判であるということです。現在,各訴訟の原告請求額は数百万円から約1億円(複数作品の合計額。1社から同時に172本の侵害を主張されている方もおられます。)とたいへん高額ですが,小職としては,仮に侵害が認められるとして,法的・事実的に妥当な損害額は1本あたり高くとも数百円程度ではないかと考え頑張って主張しています。かような方向性の判決を得るべく最後まで訴訟追行していく所存です。
弊所依頼者の皆様におかれましては,権利者の請求額も高く,今となってはダウンロードの有無もわかりようがない複数社の多数作品に関する過去のダウンロードが問題となり得ることもあり,ご心配もおありかと思いますが,今は心配し過ぎることなく判決をお待ちください。また,一審判決後の後には知的財産高等裁判所への控訴も見込まれますので,方向性が決するまでには更に半年程度かかり,まだ時間を要します。
新たな請求は続いており,近時,権利者との示談を拒否した際に,訴訟を示唆される方がおられるようです。訴訟による解決は権利者の選択でありそれ自体を止めることはできません。
これに対し,弊所では代表弁護士笹浪靖史を始めとした弁護士がトレント問題に関し多数ユーザーから聴取を行い実態を把握しているのみならず,英文資料や論文にあたるなどして既にのべ数千時間に及ぶ調査研究を重ねています。今後も変化し得る権利者の新たな主張を含め,多くの主張に対し最大限の反論を行うことが可能な知識と資料が既に蓄積されています。侵害については権利者の立証を検討し,その結果もし権利者の立証が成功しているなら損害額をゼロにはできませんが(公衆送信がある場合にそれが違法であること自体は,さすがに前回の弊所の知財高裁判決でも争えなかったところです。),その場合でも損害額を極力適正額まで抑えるべく最大限の対応をいたします。
現在行われているビットトレント裁判では弊所弁護士6名が被告代理人を務めています。もし今後新たに訴訟が相次いだ場合にも経験豊富な6名の弁護士により相当数の訴訟対応を行うことも可能です。最終的に裁判で正しい判決が出ればそれでよし,誤った判決が出たなら依頼者様と共に知財高裁まで,あるいはトレント問題は共同不法行為に関する法解釈の争いも含まれますので場合によっては最高裁まで戦います。
権利者から訴訟を提起された方,訴訟提起予告され何らかの対応をしたいという方は,この問題に正面から取り組むオリオン法律事務所までお気軽にご相談ください。
訴訟の状況として,東京地裁継続の8つの事件の中でも最も早く進行している事件では,裁判所より双方の主張立証終了時期を9月と告知されていたところですが,裁判所によるレビューの結果,裁判所から当事者双方に対し主張立証補充の釈明がありました。現在弊所にて裁判所の求める事項につき対応を行っています。一審判決の時期は未定であり,早くて令和7年1月を見込みますが,証拠調べを行うなど訴訟の進行次第で数カ月後ろ倒しになる可能性もあります。いずれにせよ,弊所として粛々と対応して参ります。
また,弊所の依頼者様の件ではありませんが,先月より少数件,東京簡易裁判所にて新規に同種事件の訴訟提起がなされていることを確認しています。今後の推移は不明であり,多かれ少なかれ世間にてトレント関連の訴訟事件が増えていく可能性があります。しかしながら,既にご依頼をいただいている弊所依頼者の皆様におかれましては,万一訴訟提起を受けた際にも,先行する8事件での知見も生かし,日本全国,地裁・簡裁を問わず,賠償額を適正額に留めるべく弊所弁護士が訴訟代理人を務めさせていただけます。来年以降相次ぐであろう裁判所の判断も参照し常に最新最適の主張を行って参りますのでご安心ください。
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