おそらく,皆さんおわかりのことと思いますが,他人の著作物(映画,パソコンソフト,動画,漫画,音楽等)を著作者に許可なくネットで公開することは著作権侵害として違法であり,損害賠償等の責任が生じます。
旧来,ネットの世界では,実際に著作権者が権利を行使することのハードルが高かったこともあり,事実上放置されるのが通常でした。
しかし,近年では,著作権等の知的財産権が広く知られることになったことや,海賊版や違法コピーの氾濫に対する著作権者の姿勢の変化,ネットで公開した人物の特定についての技術の進歩や法制度の整備が進んだことがあり,著作権者による違法行為をした者への責任追及がしばしば行われるようになっています。
まず,著作権者が責任追及を考える際,ネット特有の問題として,著作権を侵害した者が誰かの特定がハードルになることがあります。
侵害者が不明の場合,まず該当者をサイト運営者に照会したり,著作権侵害者のIPアドレスを調査し,判明したIPアドレスからプロバイダを特定し,プロバイダに発信者情報の開示を求める手続(発信者情報開示請求)がとられます。
・IPアドレスの調査
・著作権侵害者の特定(プロバイダに対する発信者情報開示請求等)
・対応方法の検討(違法行為の差し止め,損害賠償,刑事処分)
・いかに違法行為をやめさせるか
・損害賠償を求める場合 損害額の算定
・権利や求めたことをいかに実現するか
・再度の権利侵害を防ぐ方法の検討
・発信者情報開示請求に係る意見照会書への回答の検討
・実際に著作権を侵害したのは自身といえるか
・対応方法の検討(権利者の要求に応じた検討)
・著作権侵害の停止を迅速に行う(ただし,必ず証拠保全の上。特にファイル共有ソフトの場合は関連データの削除は必ず弁護士に相談してから。オンラインで起動しなければ今後違法行為は生じません)
・損害賠償を求められた場合 適正な損害額の算定
・資金面から示談が可能かの検討
・示談をいかに行うかの検討
オリオン池袋東口法律事務所には元システムエンジニアの弁護士が所属しており,ネット関係の事件を積極的に取扱っています。(加害側・被害側を問いません。)
発信者情報開示請求,損害賠償請求交渉,その後の訴訟,権利者側であれば回収,加害側であれば賠償金の減額までの一連の対応が可能です。
近時,ファイル共有ソフトを利用していたらエイベックスやキングレコード,バンダイナムコアーツ,ポニーキャニオンなどの大手音楽会社から発信者情報開示請求や損害賠償請求をされたという相談や,特にFC2動画への違法アップロードについての相談が多くなっています。
池袋東口法律事務所では,違法アップロードをしてしまった方からの相談も承っており,権利者との交渉による示談や,訴えられてしまった方には訴訟の対応を行っています。
例えば東京地裁平成27年(ワ)第13760号(原告株式会社CA(株式会社WILL)・判例時報2316号97頁,裁判所ウェブサイト,LLI/DB判例秘書他掲載)では,ストリーミング配信による損害については著作権法第114条1項の適用がないことを主張し,同条項の適用がない旨の裁判所による初めての判断を得ました。
近時,著作権者から「販売価格×再生回数」という単純な損害額の計算により数百万数千万円の莫大な損害賠償請求を受けている方の相談を多くお受けしましたが,この計算は著作権法第114条1項を前提としています。本裁判例の考え方に従えば同条項の適用がないケースも多いと考えられ,他の類似事案に与える影響は大きいものと考えられます。
池袋東口法律事務所ではFC2等の動画サイトやWINNY,SHARE,BitTorrent(トレント),μtorrent(マイクロトレント・ミュートレント),PerfectDark,Azureus,Shareaza,BitComet,Cabos等のファイル共有ソフトで違法アップロードをしてしまい,権利者から発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けている方の相談を承っています。(※ファイル共有ソフトを利用し発信者情報開示請求が届いた方はこちらもごらん下さい。)
弁護士法律相談をご予約下さい。弁護士が直接お話を伺います。
なお,FC2動画のアップロード事件やファイル共有ソフトを利用したことによる発信者情報開示請求や著作権侵害の訴訟(裁判)事件については,池袋東口法律事務所では日本全国の方よりご依頼を承っています。
池袋東口法律事務所では平成26年から非常に多く同様の事件のご相談をお受けしており,同種事案の経験が豊富で,いろいろな資料が既に用意され準備が整っていますから,遠方の方であっても,書面の郵送やメール・電話で弊所と連絡していくことが可能であれば,訴訟対応までご依頼を頂くことが可能です。
また,過去の例を見ますと,著作権者が東京に会社の本社がある関係で東京地裁での裁判となることが多く,遠方の方であっても,池袋東口法律事務所のような東京の弁護士にご依頼になった方が弁護士の交通費や日当等のコストもかかりません。地方の裁判所での裁判だったとしても,東京地裁への移送を求めたり,裁判所に電話での裁判が認められれば(遠方であれば通常認められます。),日当・交通費はほとんどかからないのが通常です。池袋東口法律事務所では関東近郊以外にも実際に静岡,大阪,兵庫,山口,福岡,熊本や沖縄などからご依頼になる方もおられます。
遠方の方であってもお気軽に弁護士法律相談をご予約下さい。お電話で弁護士がご相談をお受けします。
相談者の方からは地元の弁護士に相談したが依頼を断られてしまったという話をよくお聞きします。こうしたインターネットの事件については扱ったことがない弁護士も多く,弁護士によっては受任を躊躇することはやむを得ないところがあります。他の弁護士に断られた場合でも,弊所ではお受けしますのでご相談なさって下さい。
FC2動画へ違法アップロードをしてしまった方に対し,平成29年の夏ころ,多数の訴訟提起がされたようであり,訴状が届いた方から,池袋東口法律事務所にも多数のご相談とご依頼をいただきました。
しかし,中には弁護士に相談せずに自分で訴訟に対応した方もいるようであり,平成30年の春には東京地裁や大阪地裁で被告側本人訴訟(弁護士に依頼せず本人が自分で対応した裁判)のFC2の違法アップロードの関係の裁判例が相次ぎました。
これら本人訴訟の裁判例をみますと,十分な反論がなされないままに判決が出ているケースがあるようです。
また,平成31年2月以降も,新たに著作権者から内容証明郵便で警告書が届いた方,過去に著作権者から警告書が届いたがそのまま無視をしていたところ訴えられてしまった方からご相談を受けています。
事実に基づき合理的な反論をし,損害額の適正な減額をして,時には分割払など支払可能な合意をし,公正妥当に解決をしていくためには,弁護士へご依頼いただくことが良い解決方法となります。
特に裁判所から訴状が届いた場合には,決して放置することなく,弁護士へ相談することをお勧めいたします。
平成31年3月ころから,ビットトレントやマイクロトレントなどのファイル共有ソフトを利用して音楽(キングレコード,ポニーキャニオン,日本コロムビア,バンダイナムコアーツなど)やアダルト動画(株式会社WILL,株式会社ケイ・エム・プロデュースの作品など),画像や漫画,テレビ番組などの著作物をダウンロードした方が発信者情報開示請求を受けたというご相談が多くなっています。
比較的穏当な金額の請求をなさる権利者がおられる一方で,ファイル共有のダウンロード回数×販売利益といった単純計算で大変に高額な請求をされる権利者がおられます。しかし,こうした高額となる損害の計算方法については,果たしてそれが法的に認められるものであるのか,様々な問題があると考えられます。特に,ファイル共有ソフトの一ユーザーに過ぎず,興味本位でダウンロードのためにファイル共有に関与してしまったことで,同一ファイルの送信・受信の全体について責任を追及されてしまい,数百万,数千万,場合によっては数億円の請求(実例があります)を受けている方については,適切な反論や交渉・訴訟対応が不可欠であると考えますので,弊所弁護士までご相談下さい。
※ファイル共有ソフトの利用による発信者情報開示請求のご相談についてはこちらをご覧下さい。
オリオン池袋東口法律事務所では事務所開設以来著作権関連事件に力を入れていることもあり,当所の報酬規定より減額した費用でご依頼をお受けしています。
具体的な弁護士費用は事件内容や請求金額,減額見込や証拠の状況により費用がかわりますのでお問い合わせ下さい。なお,個人の方のご依頼の場合,事件解決時に頂く報酬については分割払も可能です。
(以上加害者側・被害者側問を問いません。その他契約条件については弁護士費用参照。)
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