キャッチセールスとは,路上で通行人を呼びとめ,店に誘い込み,商品を買わせたり,エステなどの契約をさせる販売方法のことです。東京だと,池袋,新宿,渋谷,原宿辺りの人の多い繁華街が要注意です。
通行人を呼び止める時には本来の販売商品は言わずに「アンケートをお願いします」とアンケートを装ったり,若い女性には「おきれいですね。モデルになりませんか」などとモデルのスカウトを装って声をかける場合が多く,ちょっとならいいかと思って店までついていくと果てしない営業をされ,契約をしてしまうというのがパターンとなっており,他にも「絵画の展示会をやっています」「手相をみます」など,様々な呼び止め方が報告されています。
キャッチセールスは一般の販売方法では価格的内容的に販売が難しい商品やサービスを売っている場合が多いです。普通の販売方法では売れないからキャッチセールスで売っているともいえます。
買ってしまった方にとって,冷静に考えるとそのような商品やサービスはいらなかったという場合がほとんどでしょう。
ひどいときは何十回払いの高額なローンを組まされていたり,その場で手持ちのクレジットカードでキャッシングしてくることを求められたり,消費者金融への申し込み書類を書かされていたりするケースもあり,キャッチセールスの被害者は,以後何年も延々とローンの支払いに苦しむことになってしまいます。
キャッチセールスは不特定多数の通行人をターゲットにする消費者被害の典型です。近年は商店街でキャッチセールスを禁止しているところも多く,行政でも対策がとられつつありますが,未だにキャッチセールスの被害は続いています。
キャッチセールスは昔からある販売手法で,東京では地方からの上京したての若者や人のいい方が典型的なターゲットにされ,被害が続いてきました。
こうした方は近くに相談できる人がいない場合が多く,被害に泣き寝入りしてしまう傾向があるようです。
しかし,キャッチセールス被害に泣き寝入りをする必要はありません。当職は消費者被害に力を入れている弁護士です。親身に相談にのらせて頂きますので,一度池袋の弁護士にご相談下さい。
キャッチセールスは,特定商取引法の訪問販売に該当しますので,クーリングオフができます。
法律で定められた書面を受領してから8日以内であればクーリングオフができますし,書面に不備があったりクーリングオフ妨害があれば8日を過ぎていてもクーリングオフができます。
受領した書面に不備があるか?については池袋の弁護士にご相談下さい。
商品をクレジットやローンの分割払で購入している場合,商品をクーリングオフするとクレジットやローンも解約したり,すでに払ったお金を取り戻すことができる場合があります。
そのためには,クレジット・ローン会社に別途対応する必要があります。
池袋の弁護士にご相談下さい。
契約の状況によっては,錯誤(民法95条)や詐欺・脅迫(民法96条)に該当し,契約が無効になったり,契約を取消せる場合があります。また,不法行為(民法709条)として業者に対し損害賠償請求をすることも考えられます。
キャッチセールス被害についてのお悩みは,池袋で弁護士が法律相談を実施しています。
消費者被害は,対抗策に法律上の期間制限がある場合や,業者が逃げてしまい被害回復が難しくなる場合があるため,時間との戦いになることがあります。
特に商品・サービスのクーリングオフは,早く行うことができれば相手の反論の余地が少なくなります。
お早めに弁護士にご相談下さい。
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