クーリング・オフとは,契約の申込みや契約の後の一定期間は,無条件に,契約の申込みを取りやめたり,契約の解除(取消し)をすることができる仕組みのことです。
消費者保護を目的に,訪問販売やキャッチセールスなど消費者が良く考えることができないまま契約してしまいがちな取引は,法律でクーリングオフ(名前のとおり,頭をクールにして考え直したことによる解約)ができることになっています。
・訪問販売
・キャッチセールス
・電話勧誘のアポイントメントセールス
・展示会商法
・マルチ商法
・長期のエステサロンや語学教室,家庭教師,学習塾,パソコン教室,結婚情報サービスの契約
・内職,モニター商法
・ほか
どのような取引がクーリングオフの対象となるかは,法律で決まりがあります。
一見,クーリングオフができる取引に該当しない場合も,真実クーリングオフの対象取引であるにもかかわらず,業者がクーリングオフされないようにクーリングオフ対象外の取引であると偽装しているケースがあります(例えば,実際はエステの契約なのにモデルの仕事の契約になっているなど。)。
クーリングオフの対象取引かわからないとき,おかしな契約だなと感じたときは,池袋の弁護士にご相談下さい。
また,クーリングオフには8日間などの期間制限があります。
しかし,この期間は法律の要件を満たした書面をもらってからのスタートです。
書面をもらっていなかったり,書面に不備があると8日間は経過していない扱いになりますので,8日を過ぎていてもクーリングオフできるケースが多いです。
仮にクーリングオフができないとしても,クーリングオフ以外に対策があることもありますので,被害については,まずはご相談いただくことが大切です。
クーリングオフは書面で行うことが法律で決められています(裁判例では口頭でのクーリングオフを認めたものがありますが,紛争の元なので書面で行うべきです。)。
クーリングオフの書面は,具体的には,配達証明つきの内容証明郵便で行いましょう。もっとも確実な方法です。
まだ法定の期間制限内で,相手方の強力な抵抗が予想されない場合は,クーリングオフはご自身で書面を作って行うこともできます。それで問題解決になることもあります。
ただし,期間制限がありますので,期間が迫っているときは,すぐに弁護士に相談して下さい。池袋東口法律事務所は休日も営業しています。
相手方の抵抗が予想される場合も弁護士に相談したほうがいいでしょう。
池袋東口法律事務所ではクーリングオフの内容証明郵便や相手方との解約交渉などのご依頼もお受けしています。
商品をクレジットやローンの分割払で購入している場合,商品をクーリングオフするとクレジットやローンも解約したり,すでに払ったお金を取り戻すことができる場合があります。
そのためには,クレジット・ローン会社に別途対応する必要があります。
池袋の弁護士にご相談下さい。
クーリングオフについてのお悩みは,池袋で弁護士が法律相談を実施しています。
消費者被害は,対抗策に法律上の期間制限がある場合や,業者が逃げてしまい被害回復が難しくなる場合があるため,時間との戦いになることがあります。
特にクーリングオフは,早く行うことができれば相手の反論の余地が少なくなります。
クーリングオフだけであれば3万円程度で弁護士名義による内容証明郵便もご依頼いただけます。
ご相談は無料ですので,お早めに弁護士にご相談下さい。
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