・キャッチセールスや展示会で高額ローンを組まされた
・訪問販売を断れず不要なものを買ってしまった
・身に覚えのない架空請求を受けている
・興味本位で出会い系サイトを使ったら高額請求を受けた
・一度商品を買ったら次々と使い切れない量を買わされた
・長期のエステを契約したが解約させてもらえない
昨今,社会経験の少ない若者や高齢者はもちろん,消費者(一般の方)を言葉たくみに誘導し,心理につけこみ,不要・高額な商品を買わせるなどして不当な利益を上げる業者による消費者被害が問題となっています。
悪徳商法は,人のいい方が業者のターゲットになりがちです。そういう方は,騙された自分が悪いと思って泣き寝入りしてしまったりします。
しかし,悪徳商法は,騙すほうが悪いと考えなければなりません。
池袋東口法律事務所では,消費者被害についての弁護士法律相談を実施しています。
「アンケートをお願いします」「モデルになりませんか」などと街角で呼び止められ,店に連れて行かれ,不要なものを契約させられてしまうキャッチセールスや,昔ながらの学習教材や布団の訪問販売,「景品が当選しました」などと家に電話がかかってきて店に来いと勧誘され,店に行ってみたら高額商品を買わされるアポイントメントセールスなど,そもそも商品やサービスを購入する意思がなかったのに,いつのまにか買わされてしまう消費者被害が後を絶ちません。
昔,インターネットで「ワンクリック詐欺」というものが流行りましたが,現在でも手を変え品を変え,様々な架空請求・不当請求が行われています。
逆に,突然自宅に買ってもいない商品が届き,高額代金が請求されるという送りつけ商法も問題となっています。
まじめな方を狙って異性が近づき言葉巧みに商品を買わせるデート商法,部屋に閉じ込めて集団心理を煽り商品を買わせる催眠商法,ありもしない競馬必勝法詐欺,以前からネットで流行の広告・内容に問題があることが多い情報商材,その他様々な消費者被害が生じています。
キャッチセールスや訪問販売などは,クーリングオフの対象取引です。
クーリングオフには8日間などの期間制限(取引により期間が異なる)がありますが,書面不備があると8日を過ぎていたとしても期間制限が経過していない扱いをすることができ,対象取引の被害解決にクーリングオフが有効となるケースが多いです。
なお,問題ある悪徳商法でなくとも,期間内であればクーリングオフは自由です。
例えば,キャッチセールスで高額なローンを組まされている場合,そのローンを解除し(取消し),すでに払ったお金を返還請求したり,毎月のローンの支払いをストップできる場合があります。
業者のウソにより誤解して契約したり,契約の際に不利な事実の説明を受けていなかったり,押し売りで買ったりした場合,契約を取り消すことができる場合があります。
詐欺事件として業者を捜査機関に告訴したり,受けた損害について業者(その経営者・従業員を含む)に対し損害賠償請求を行うべき場合があります。
消費者被害にあわれた方,もしかすると自分も被害にあったのかもしれないという方,池袋で弁護士が法律相談を実施しています。
消費者被害は,対抗策に法律上の期間制限がある場合や,業者が逃げてしまい被害回復が難しくなる場合があるため,時間との戦いになることがあります。
お早めに弁護士にご相談下さい。
なお,業者に送金した振込票や業者から交付された書面、名刺、パンフレット等の資料、業者とやりとりしたメールなどはとても重要な証拠になります。保存しておき,ご相談の際にご持参下さい。
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